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雇用保険はどのくらいの期間加入していたら、失業した時に失業手当が出ますか?
現在、雇用保険はどのくらいの期間加入していたら、失業した時に失業給付金が出ますか? 6ヶ月以上??? また、加入期間が長ければ長いほど、失業給付金もそれに比例して多くなるのでしょうか? 以上、回答、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 上のように書いてあります。もちろん加入期間に比例して貰える金額が変わってきますよ。 ちなみに私も、つい最近失業保険、受け取りました。
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- sr-agent
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回答No.2
詳しいことはNo1さんのお答えになりますが 一般的には 正社員か1週間の契約上の労働時間が30時間以上の人の場合は6ヶ月以上、 1週間の契約上の労働時間が20時間以上30時間未満の人の場合は1年以上 ということになると思います。 なお、長く勤めれば勤務年数によっては基本手当の所定給付日数が延びることがありますが、 自己都合退職者の場合の所定給付日数(雇用保険法第22条第1項) 算定基礎期間、20年以上の場合、150日 算定基礎期間10年以上20年未満の場合、120日 算定基礎期間、10年未満の場合、90日 となっています。 長くても10年以上勤めていないとあまり差が出ないようです。 (解雇などの場合は年齢や勤続年数によってもう少し細かく分類されています) ご参考まで。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、10年以上勤めていないとあまり差が出ないようですね。 #1さんに続き、補足的な回答、ありがとうございました。
お礼
ズバリな回答ありがとうございます!! こういうのはハローワークのページに記載されてたんですね!! 非常に参考になりました!!