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これって犯罪になりますか?
以下の状況は犯罪行為に当たりますか? 「コンビニで店員がお釣りの額を間違え、500円ほど多く貰ってしまったが そのままネコババすることにした。」 これが犯罪(どんなささいな軽犯罪でも)に該当する場合、 ネットの世界においても同様に犯罪行為にあたるのでしょうか? 例えば、 「ネットオークションでの落札金額が1000円だったけど、出品者が間違って ”500円”と言ってきたので、間違えを指摘せずに500円だけ振り込んだ」 場合など。 よろしくお願いします。
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- hmcke213
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回答No.1
その場で気付いたが指摘せずにおつりを受け取って帰ってきた場合は「詐欺罪」 帰ってから気付いたが、申し出なかった場合は「遺失物横領罪」 ネットオークションの事例に関しては、記載の事実のみであれば商品が到着しておらず、取引が完了していないため、何とも言えません。追加の振込みを要求されるだけかと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 オークションに関しては、そのまま取引が終了してしまった、 (出品者が結局間違えに気づかなかった) という仮定のもとでのお話が聞けると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。