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親が車のローンがまだ残っています。ですので所有者はローン会社になってい

親が車のローンがまだ残っています。ですので所有者はローン会社になっているのですが、自宅が競売にかけられ任意売却して自己破産しようかと考えてるみたいなんです。車のローンの保証人がいとこになっていてその方が家を購入しようとしています。ですが父が自己破産したら保証人であるいとこに迷惑がかかり購入できないかもしれません。こうゆう場合、保証人を変えるとゆうことはできるのでしょうか?誰かわかる方がいれば回答お願いしますm(__)m

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

No.2の回答が正解です。 車のローン契約の場合,ローンが完遂するまで所有権はローン会社にありユーザにはありません。 ローン完遂後に,ユーザからの申し入れがあれば,所有権移転の手続きをとってもらえます。したがって,リースで借りて乗り回しているのとなんら変わりありません。 わたくしはこれがいやで,銀行からお金を借りて車やさんには一括支払いで購入しました。 さて,ローンの保証人変更ですが,債権者であるローン会社が承諾しません。ローン会社が承諾しない以上,不可能です。 この場合の保証人とは「連帯保証人」に該当します。 債務者の勝手な都合による連帯保証人の変更や辞退は認められません。なったが最後です。 親戚の方には,残額の一括返済の請求書が届くことになるでしょう。当然,これは拒否できません。「問答無用」で支払いに応じなければなりません。遅かれ早かれ迷惑をかけることになるのは間違いないので,いまのうちから連絡しておいてはいかがですか?

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

車のローンで所有者をローン会社の名義にし、使用者が購入者という車検証はよくあるケースです。 いつでも債務不履行があれば車を引き上げて行き、処分が出来るようにしてあります。 借主からの申し出でローン会社が認めれば保証人の変更は可能なわけです。 今回の自己破産では車の債務も含める事になるため、いとこであろうが他人であろうが保証人は巻き込まれることに代わりありません。 それよりこのような状況では、保証人の変更という審査で借主の信用状況が審査されるため、延滞や多重債務の状況が明白となり、変更は出来ない場合が考えられます。 次に競売にかけられることと任意売却は意味が全く異なります。 任意売却とは債権者の同意のもとで借金の完済が出来る価格で売りに出すことです。競売は債権者が抵当権を実行して裁判所に売却をしてもらうことです。 いとこは車のローンを保証人として肩代わりするしか信用情報に傷がつかない方法はありません。 その後破産債権の中に名前を載せる事になります。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

回答でなくてすみません。 問題文中に勘違いされているところがあるようなので。 > 親が車のローンがまだ残っています。ですので所有者はローン会社になっている 所有者は親御さんです。 ローンとは、購入者が販売者から物を掛け(未払い)で購入したときに、その掛けを販売者から買い取る取引形態です。 具体的に言うと、 ・親御さんが車を掛けで購入します。  この時、親御さんは車を所有し販売者に対し債務が発生します。  逆に言えば、販売者は親御さんに対し債権が発生します。 ・次にローンを組むと言う事は、販売者がローン会社にその債権を売却します。  この時、親御さんの債務は販売者からローン会社に替わり、販売者との取引は終了します。 ・あとは債権者が販売者からローン会社に変わったので、ローン会社に月々の返済をします。 これが、ローン取引です。 質問者さんがいう、支払期日終了後まで所有権がない取引はリース取引です。 揚げ足取りのようで申し訳ないと思いましたが、自己破産と言う穏やかではない文字が目に入ったので。

ichan0606
質問者

お礼

そうなんですか? それは知らなかったです (*_*) わざわざありがとう ございました!