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住宅ローンと連帯債務者2

住宅ローンの連帯債務者(父・母)がお金を払えないと言った場合 すぐに住宅は競売にかかってしまうのしょうか? また、父の車等も差し押さえられてしまうのでしょうか?また 競売されてもまだローンが完済できない場合は 双方が自己破産や民事再生法の道を歩むしかないのでしょうか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>すぐに住宅は競売にかかってしまうのしょうか? すぐということはありません。 基本的には銀行から保証会社に債権が移行し、次に保証会社との話し合いになります。 この後はケースバイケースであり、保証会社としては一番資金を回収できる方法を選択することになります。 基本的には、  ・任意売却により負債額の圧縮(任意売却に同意しない場合は競売ということもある)  ・残債の返済計画を作り返済 となります。返済が全く無理ということになる、あるいは到底現実的な解決策が無いということになりますと、破産や特定調停その他の法的な整理が入ることもあります。 >父の車等も差し押さえられてしまうのでしょうか? 可能性はあります。 なお、債権が保証会社に移行した時点で債務者には事故情報がつきます。(平たく言うとブラックリストに載るということです)

  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.3

私が融資担当だった頃の対応を参考までに書いておきます。 住宅ローンのお客様から支払えないと連絡があった場合、 住宅を売却(任意売却)してもらうよう説得していました。 ご存知のとおり、競売では回収額が低いからです。 そして、同時に住宅ローンの債権者を銀行から保証会社へと移す手続をし、 あとは保証会社が然るべき措置(給与差押や支払条件の見直し等)をしていたようです。 銀行によって対応が異なるかもしれませんが、 自己破産や民事再生の前に銀行と相談するのが筋かと思います。

回答No.2

別の方がおっしゃっているように、当初のローン契約に基づいて手続きされますので、以下に申し上げるのは一般論ではありますが、ご参考になればと思い回答させていただきます。 もし、連帯債務者に返済意思がないという場合は、銀行としては直ちに代位弁済の手続きを取るでしょう。 なぜなら、それ以上6ヶ月まっていても返済される見通しがないのですから、時間を経過させて担保物権の市場価値を劣化させる必要はないからです。 そして、銀行は保証会社に代位弁済を請求した後は、保証会社が連帯債務者に返済を請求することとなりますが、そもそも返済意思がないわけですから、そのまま競売の手続きに入ります。 現在裁判所では競売手続きの申請がすごい量でされているので、場所によっては競売決定まで半年くらいかかる場合もあるようです。 そのあと、競売でうまく売り手が見つかったとして、債務が全額カバーできなければ、やはり返済するよう請求してきますから、最終的には双方が自己破産等の手続きをせざるを得ないでしょう。 また、別の方法としては任意売却の道を探る方法もあります。 また、もしご両親が住宅ローンの返済ができない理由がそれ以外の無担保ローンの返済に追われているのであれば、民事再生法の住宅ローン特則を使えば自宅を競売にかけられずに住む方法もあります。 また、車が差し押さえられることはまずないでしょうが、場合によっては給与を差し押さえられることはあります。 ご参考になれば幸いです

回答No.1

その住宅ローンの約款によりますが、通常遅滞開始から6ヶ月間は待つのではないでしょうか。 と言いますのは、ローン会社(銀行・信託銀行・信用金庫等の金融機関)はその遅滞をカバーするために「住宅ローン保証保険」を損保会社に付保しており、6ヶ月遅滞すると保険会社から遅滞している元本・利息・遅延損害金を支払ってもらい、その代わり債権は損保会社に移転します。つまり肩代わりされます。 損保会社は物件(住宅)を競売に付し、それでもなお残債があれば請求しますから、支払えなければ自動車等を差し押さえ、債務者はそれに対して民事再生や自己破産の手続きをとることになります。

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