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知恵遅れの兄が脅されて被害にあってます
実家の知恵遅れの兄 29歳(障害を持っているとは親は認めていない 見た目は軽いダウン症だと人に思われる 車の運転はできる) が脅されてソフトバンクの携帯を5台もスーパーボーナスで購入してしまいました 兄を含めAとB3人が行きました(Bは車の中で待機) 免許書や銀行通知はもちろん契約書まで本人が書いてます 通帳や印鑑はAが兄を呼び無理やり作らせたようです 携帯5台はBがもっているそうです 契約は1月30日にしており請求書(銀行ではなくコンビニ払いの用紙で)が家に来たため発覚しました(兄は親には絶対言うなと口止めされていました) 携帯に電話をしても勝手にBは兄がやったといいはり、Aは兄とBの問題だから関係ないといいはるだけ 一応23日に2人共家に来るといっているが来る可能性は少ないと思われる ソフトバンクに行ったが本人でサインをしているのでどうしようもないと言われた、携帯は1台(連絡用のため)を除きストップさせた 警察にいったが19歳ならともかく29歳のおとながサインし印鑑まで押してるから被害届けの受理は難しいといわれた(今審議中?らしい) 補足 Aには兄が14万貸している(出会ってから3年間で少しずつまきあげられたらしい) Aは家族9人で住んでいるらしいが親が借金をして夜逃げで来たらしい Aの住んでいた大家さんにも話を聞いたが3年間で家賃を2年滞納していたらしくおいだしたらしい そのため現在のAの住所等は不明 BはAの友達らしくやはり住所も不明 Bには顔を携帯で送ってくれと兄が頼んだらしく写真があるが帽子にマスク、サングラスをしている(だが警察ではこれぐらいだったら顔の割り出しはできるかもしれないと言われた) 現在こういった状況です。 長文になってすいませんが、本当にどなたかなんでもいいのでアドバイスをお願いします。 違うカテゴリに書いていた同タイトルの質問は回答をストップしておきます。
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質問者が選んだベストアンサー
同じようなことを弁護士に相談したことがあります。 いわく、判断能力のない者と交わした契約は無効なので 支払う必要はないというものです。 その場合の判断能力とは契約の際に その契約によって支払いの責任義務が生じるということを理解できるかどうか 療育手帳はお持ちでしょうか それがあれば、公に判断能力に障害があるというひとつの証明になります。 お持ちでなければ更生相談所で手続きすれば取得可能です (ただし、医師の診断書や過去に知的な障害を負っていたことを証明できるような資料の提出が必要となるなど少し時間がかかります) 相手が訴訟を起こしても相手方にとっても不利な材料となります 勝てる確証も不明ななか高い訴訟費用を負担してまで提訴するとは 思えません いずれにせよ、今後とも同じような問題が起きる可能性があるので 成年後見制度の利用などを検討されることをお勧めします。 本人の判断能力に応じて段階が決められるので 本人の権利がすべて行使できなくなるわけではありませんよ 詳しくは自治体等がやっている市民法律相談などで弁護士の助言を受けてください
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- hanawa_m
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今回の件に関しては私にはアドバイスはできませんが 成年後見制度を利用するのが一番だと思います しかしながら、車の運転免許を取得できる程の能力があれば 「地域福祉権利擁護」を利用するのがよいのでは?と思いました 成年後見登記制度は、法定後見制度、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。これには様々な手続きと費用が必要になります 地域福祉権利擁護は、成年後見制度を利用するに至りませんが、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分でない方を対象にしています。 不動産や財産などがかかわるのであれば、成年後見制度の利用が必要になりますが、今後のことも考え、お近くの社会福祉協議会に相談に行ってみてはいかがでしょうか
お礼
回答ありがとうございます。 こちらのほうは手続きをしても今の問題には適用外になると思うので、今後色々検討したいと思います。まぁ親自体が障害と認めてないのでどうなるかはわかりませんが・・・
- asagiyasan
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お兄様が行為能力を制限されていない(裁判所の手続きを経て、法律上補助等が必要と認められた状態ではない)のであれば、お兄様とソフトバンクの携帯電話の契約は有効でしょう。取り消す事は出来ないと思います。よって料金もソフトバンクに払わなければならないと思います。 唯一、払わなくても大丈夫なのは、本人の意思による契約でないことを立証した場合です。 携帯電話を契約者本人以外が持っている事自体、各携帯会社の規約に違反します。その点をついて、ソフトバンクにクレームを入れるのもいいかもしれません。(規約は法律ではないので、おそらく今回も何もできないかもしれません。またソフトバンクはこちらが強気に出ないと、クレームは流す体質です。) AとBに対しての問題です。無理やり作らされた事に対して詐欺や強要を問えないかを考えたり、ソフトバンクの料金についても脅迫によってBが利用しているといった現状を踏まえBに損害賠償請求をする。といった事などが考えられると思います。 どちらもお兄様が事実を立証する必要がありますが、これが一番難しいと思います。証拠など(録音など)が明確に残っていなければ、どんな人でも難しいです。 ソフトバンクの料金については、おそらく支払う義務は逃れられないでしょう。ただ、AやBの犯罪については問えると思います。 「警察にいったが19歳ならともかく29歳のおとながサインし印鑑まで押してるから被害届けの受理は難しいといわれた」とありますが、脅迫されてサイン・捺印してのであれば無効か、取消できるはずです。また脅迫者を犯罪に問う事もできるはず。 ソフトバンクに対してうんぬんよりは、AやBに対して法的手段を用いた方が解決しやすいと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 本人の意思による契約でないことを立証した場合が唯一の方法なら頑張ってそれを立証したいと思います。
補足
先ほど警察での事情聴取を詳しく聞いたのですが兄は 脅されたといってもなにか奢ってやるとか、女を紹介してやるとかと言われたと話したそうです。 それに暴力を振るわれたことは無いとも話したそうです。 大げさですが嘘でもいいので脅迫になるようなことを言えばいいのに、完全にバカなことを言ってます。 警察が被害届けを作れないと言っていたのもうなずけます。 兄は今の状況を本当に自覚というか把握していないと思います。こんなことで相手を脅迫に取れるのか不安です。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 今後、二度と同じことが起きないようにしたければ、お兄様を契約能 > 力のない、準禁治産者の申し立てをするしかありません。 Ano.1様の書かれている「準禁治産者」は、平成15年の民法大改正時に削除され、現在は存在いたしません。 「成年(被)後見人」「(被)保佐人」「(被)補助人」で調べてください。
お礼
そうなんですね。わざわざありがとうございました。
- gyong
- ベストアンサー率20% (430/2049)
A、Bはオレオレ詐欺や架空請求などの犯罪に手を染めているかもしれません。そういう携帯の契約はトバシ携帯といわれます。 警察に犯罪性が高い旨を相談されたら積極的にうごいてもらえるかもしれませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですねそのことを実家の方に伝えておきます。ありがとうございました。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
お兄様がどのような方かにかかわらず、AもBも、つき合ってはならない相手ですね。 で、金銭的には損することになっても、今までのことをなしにして、もう追及することなく、付き合いを断ることはできないものでしょうか。 なぜならば、訴えたとしても、お兄様に危害を及ぼしたりすることがあるかもしれませんし、実際にお金がなく、人をだますのが平気な人を相手にとりたてても、良い結果はないと思います。それよりも、今までの損失はしかたないとして、極力かかわりをもたないようにするしかないでしょう。 今後、二度と同じことが起きないようにしたければ、お兄様を契約能力のない、準禁治産者の申し立てをするしかありません。 が、それは、ご両親としては無理なことでしょう。 なんとか、悪い人たちから遠ざかる生活にしたいものですね。
お礼
回答ありがとうございます。 たしかにAとBに関わらないことが一番いいのですが、家はそんなに裕福でもなく、携帯代40万に3年間解約できないので毎月基本料金等が発生してしまいます。 せめて3年間の基本料だけでもなんとかしたいのですが相手もお金があるように思えず本当にどうしたらいいのかわかりません。 準禁治産者という言葉は初めて聞いたので調べてみますね。
お礼
回答ありがとうございます。 親が兄に障害があると認めてないので療育手帳はもってはいません。 さっそく実家のほうに相談し弁護士の助言を受けようと思います。