公共の福祉と精神的損害について
また質問させていただきます。
あるところにAさんがいるとします。
AさんはX社のマークがトラウマになっていて、X社のマークを見ると死ぬほどつらいとします。(経緯は省略)
そのトラウマをカウンセリングなどでなくそうとしたこともありましたが、なくせませんでした。
X社は非常に有名な会社のためいたるところにX社のマークがあります。
そのためAさんは外を歩いているときや友達の家に行ったときなど、見ないように気をつけてもどこかで見てしまいます。
耐え切れなくなったAさんはX社に抗議しました。
しかしX社は依然として同じマークを使い続けました。
この場合、Aさんに精神的損害をもたらしていることを知りながらマークを使っていたX社は、慰謝料を請求されたり、マークを使用禁止にされてしまったりするのでしょうか。それとも公共の福祉が優先されるのでしょうか。
また、Aさんと同じようなトラウマを持った人が他にもいたとして、その人たちもX社に抗議したとします。その人数が非常に多くなれば、公共の福祉よりもそのトラウマを持った人たちの権利が優先されるのでしょうか。またそうだとした場合、その人数は何人ほど必要なのでしょうか。
自分にはよくわからないので、わかるかたよろしくお願いします。