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酒販免許に関することで質問です。

居酒屋を経営しているのですが、質問です。 酒類を小売りする酒販免許がないのでお客様がボトルなどを持ち帰るのは当然NGだと思うのですが、仮に、お客様がこっそりボトルを持って帰った場合、どんな罪になりますか?持って帰ったお客様も法律違反になるのでしょうか?持って帰ろうとするお客様にうまい断り方があれば教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

酒税法56条第1項第1号によると、 免許なしで「販売した者」だけが、懲役1年以下または20万円以下の罰金となります。 当然、黙認した場合は、あなたが責任を問われます。 お客さんは、規制を受けません。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

「こっそり持ち帰った」ことは「販売した」こととは異なります。「持ち帰りOK」という営業をしていたのであれば別ですが、店主側に「販売」の意思が無いのですから、免許違反にはならないと思います。「持ち帰り不可」としていたのであれば、店主の責任は無いでしょう。

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