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亡くなった人の母親に相続権はあるのですか?
先日私の叔父が亡くなりました。 突然のことだったので遺書もありません。 家族は妻と子供三人、母親です。 自営業で、経営状況がかなり厳しく、その上夫婦仲が悪かったため かなり精神的にも体力的にも厳しかったようです。 事務所を兼ねていた自宅とその土地は叔父名義になっています。 営業許可は祖母の名前でとっています。 こういう場合母親である私の祖母は、 財産の相続権はあるのですか? お金がほしいとかでなく、高齢でもあるので、 住み慣れた土地で暮らしたいと思っています。 (叔母が家と土地を売って祖母は追い出されて しまうのではないかと心配しています。) またこういう問題に詳しい弁護士さんなど知っていらっしゃれば 教えてください。
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- o24hi
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こんにちは。 民法では,相続について次のとおり定めています。 ○法定相続人 ・亡くなられた方の配偶者(妻または夫) 配偶者は常に相続人になります。次にの第1順位~第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し,だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。 ・第1順位:亡くなられた方の子 亡くなられた方の子であれば,養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も,両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分) 子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。 ・第2順位:亡くなられた方の父母 第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が,相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。 ・第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹 第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は,その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。 ○遺言による相続人 ・亡くなられた方の遺言により,法定相続人以外が相続人になることができます。 ◇法定相続分(民法900条) ・民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号 の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 --------- 以上から, >こういう場合母親である私の祖母は、財産の相続権はあるのですか? ・上記のとおり,法定相続人は奥さんとお子さんになりますし,遺言状もないとのことですから,お母様は相続人にはなれません。
お礼
早速ありがとうございました。 心情的なものと法律的なものは違うのですね。 祖母は高齢で住み慣れた土地を離れなくてはならない不安や 息子を亡くしたショックで憔悴しているので なんとかしてあげられればと思いましたが 法律の前ではどうにもならないのですね。 それを踏まえた上で対応を考えようと思います。 ありがとうございました。