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障害者自立支援方の提供時間の考え方

支援費(障害者自立支援法でしたっけ?) の提供時間の内容なんですが 介護保険では30分単位で1は30分未満 2は30分超え1時間未満 以下略となってますが 支援費に関してはなんですが 同じ考えでいいんですかね? とある事業所(今はない)で支援費の監査があったとき 20分を超えないと切捨て!といわれたらしいんですよね 付添等で身体が上がってたとしてもたとえば身体日中2.0とします  提供時間が15:30~16:15 だと切り捨てといわれたらしいんですよね これってどうなんでしょ? 介護保険の提供時間概念とはちがうんでしょうか??

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  • sigeo-i
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回答No.1

介護保険の場合は、身体1とか身体2となりますが、障害者自立支援法の場合、時間単位となります。指定障害福祉サービスの費用の額の算定に関する告示の留意事項通知によると、「所要時間30分未満の場合で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする」となっているので、20分程度はサービスを提供する必要があります。それ以外については、特に解釈通知等に掲載がないようなので、ご質問の場合提供時間が45分なので、「身体日中1.0」となると思われます。

mappy0213
質問者

お礼

なるほど いわゆる単位は20分~30分って感じになってしまうんですね ありがとうございました

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