• ベストアンサー

障害者自立支援法 生活介護の定員について

ディサービスか生活介護かいずれかを設立する計画を持っています。 色々と調べてはいるのですが、自分は「介護保険畑」なので、障害者自立支援法についてはあまり詳しくないので、質問させていただきます。 介護保険法の通所介護(デイサービス)には、小規模(定員10名以下)というものがありますが、自立支援法の生活介護の小規模って可能なのでしょうか? いわゆる青本・赤本は持っていますが、記載がないので...。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の第3章(第33条~第50条)に定められていまして、第37条により、生活介護事業所の定員は原則20名以上です。 小規模の生活介護、というのは、定義されていません。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000174.html ) 一方で、6月1日より、介護保険法による小規模多機能型居宅介護事業所で障害児・者を受け入れた宿泊サービス等を提供できるようになるので、こちらを活用するのも手かもしれません。 障害児・者に宿泊サービスを提供すると、障害者自立支援法に基づき、1日につき757単位を算定。利用者が指定生活介護などの日中活動を利用した日に提供した場合は231単位を算定します。 人員や施設については、現行の小規模多機能型居宅介護の基準が適用されます。 登録定員の上限は、高齢者と障害者を合わせて25人。 1日あたりの宿泊サービスの利用者数は、通所サービスの定員(登録定員の2分の1~15人までの範囲におさまっていないとだめです)の3分の1以上で、最大9人までです。 なお、障害児・者の宿泊を受け入れる場合には、障害者自立支援法上の指定短期入所事業所や知的障害児施設などから、必要な技術的支援・助言を受けることが必要だとされています。 これに関しては、下記の参考URLから概要(省令等案)[PDF]と書かれている箇所をクリックして、詳細をごらんになってみて下さい。  

参考URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110032&Mode=1
helper2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり20人定員なんですね。 現段階では、その規模の設備投資ができないので、いずれは開設できるようにがんばりたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A