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親類に奪われた祖母の遺産1000万円を取り返したい

 乱文、長文になってしまいますが、ご容赦ください。  数年前に祖母が亡くなりました。祖父は既に他界していたため、これによって父が財産相続することになったのですが、相続した中に、債権?があり、祖母が生前ある親類(祖母の兄弟)とその親類の共同経営者?に約1000万円もの大金を貸していたことが分かりました。  親類は以前からスーパー経営など様々なことに手を出しており、近年ではバス会社を設立していました。  どうやらその資金のために祖母から1000万円を借りたようなのです。  返済期日などを詳しく調べると、その1000万円は本来ならば既に相当な利子が付いて返済されているはずなのですが、実際にはびた一文も支払われた記録がありませんでした。父がこのことについて、その債務者である親類に尋ねたところ、どうやらこれまで色々と理由をつけて返済しないままでいたら、祖母が死んでしまったということでした。  もちろん返済してもらわなければ困りますから、父と親類は双方合意の上では新たな期日を設定したのですが、その返済期日を大きく過ぎても、親類は何の連絡もしてきません。  父が再び、催促の電話をしたところ、親類は突如、激怒して「返す金なんかない!」「うちはヤクザと繋がっている。これ以上言うとお前らのところにヤクザをけしかけるぞ!」などと脅迫するようになりました。  父は弁護士に相談することにして、結局、裁判を起こしました。  この裁判によって、親類は法的にもお金を返さなければならないと認定されました。  ですが、ここで実は親類は祖母以外の他の親戚や、様々な金融機関より億単位の多額の借金をしていることが分かりました。  弁護士の方が言うには、財産などを差押えて取り戻すしかないと言うことなのですが、親類と共同経営者の不動産などを登記簿を取って調べてみたところ、会社は既に他の金融機関に差し押さえられており、私達には手を出すことが出来ないそうです。  更に、親類は、家などを既に自分の息子に権利を譲渡している(日にちを確認すると、借金返済期日の直前でしたので、元々返済する気などなく、差し押さえられる可能性を予見していたように思われます)ようでこれも手を出すことが出来なくなっていました。  今も、親類は地方のある都市に豪邸を構えて息子家族と二世帯で暮らしています。賃貸アパートの経営などもしており、バス会社も含め、それらも依然存在しています。  私たちの生活は彼らに比べればとても貧しいです。弁護士の方に相談する費用も生活費を切り詰めてどうにか捻出しました。  父は「もう取り返せなくても仕方ないかもしれない」などと弱腰でいて、母も「1000万円は一生かかっても貯蓄できないような大金。でも、お父さんのやる気がないから仕方ない」などと溜息をついてばかりいるだけです。  私はまだ学生で、法律のことはよく分かりませんが、どうにかしてお金を取り戻したいと思います。  あれは祖母の大切なお金なのです。  私は小さい頃、医者になりたいと思っていました。医者になるには莫大なお金がかかります。現在では奨学金などの制度も充実しているそうですが、普通の大学に通うお金もないのに、医大に通うお金などあるわけがありません。  ですが、そんな時、祖母だけが「私がお金をどうにかしてあげるから、○○(私の名前です)は頑張って勉強しなさい」と言ってくれました。  祖父が早くに病気に倒れて、祖母は年を取ってからも洋裁などの仕事をしていました。お金があるようにはとても思えないような質素な生活ぶりで、私はそれを見て、早々に医者になることを諦めていました。  ですが、今なら祖母が嘘などついていなかったことが分かります。  祖母はずっとお金を貯めていたのです。  そしてその1000万円を自分の兄弟に貸しました。  まさか、実の兄弟が貸した金を踏み倒すなどと思っていなかったのでしょう。契約書はありますが、連帯保証人もいなければ、金利も低く、更に長期間に渡って貸し続ける契約だったようです。  ですが、結局、1000万円は踏み倒され、私たちは毎日のお金にすら困り、親類は金融機関に物件を差し押さえられるという半保護状態を逆手にとって、今も悠々と暮らしています。    私はお金を取り戻したいです。  祖母と祖父がが一生をかけて遺してくれた1000万円をどうにかして取り戻したいのです。  どうかご助言をお願いします。  弁護士の方に相談もしているのですが、裁判だけでも既に何十万も支払い、相談の度に何万も要求してくるため、お金が足りずになかなか相談できません。  それで、こちらでも質問させていただくことにしました。  どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

回収を目的とするか,復讐を目的とするかでやることが変わってきそうですね。 復讐を目的とするのであれば,比較的簡単でしょう。 債権の履行がないとして,「親類」の破産を申し立ててしまえば良いのです。 差し押さえられている物権等も含めて,「親類」は失うことになります。 「息子」に譲られている部分も,否認により回収できる見込みがあります。 さて,一部なりとも回収しようという場合ですが, 「親類は、家などを既に自分の息子に権利を譲渡している(日にちを確認すると、借金返済期日の直前でしたので、元々返済する気などなく、差し押さえられる可能性を予見していたように思われます)」 という部分に見込みがありそうです。 無資力になることを認識して,息子に財産を譲ったのですから, その譲渡行為は債権者を害するものとして, 債権者取消権(詐害行為取消権)の対象となる可能性があります。 とはいえ,取消し原因を知ったときから2年などの制約がありますから, 早めにお近くの弁護士に相談されるのが良いかと思います。  狙うのは,詐害行為取消権の行使そのものではなく,  その行使の可能性を背景とした和解になるでしょうが。

goth
質問者

お礼

 特に復讐したいなどと考えているわけではありません。  私はただ、本来私たちが得るはずであるお金を返してもらいたいだけなのです。元々、まともな人たちではないと分かっていただけに、本来ならばかかわることすら避けたかったところなのです。  「破産」については弁護士からも説明を受けましたが、まずお金がかかるし、私達に何らメリットがないため、特に必要だと思いません。  それに、「破産」させれば親類から逆恨みされる危険性も高く、普通の人なら絶対やらないような悪事を平気ではたらくあの人たちが何をしてくるかと考えると恐ろしくて出来ません。  一応現在も継続して弁護士に相談しているのですが、「債権者取消権」については初めて知りました。和解というのは難しそうですが(何しろ親類にまともな対話を持ちかけるのが困難なので)、詐害行為取消権について、調べてみたいと思います。  falcosさん、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

#1です。 一千万円は、大金ですし、そのような親族とは今後お付き合いはしなくてもよい、と思われるかもしれません。 でも、あまりに相手が今後の生活に差し支えるような行為はおすすめではありません。 世の中で、人の恨みほど怖いものはありません。 一生の生活を考えれば、一千万円は大金ではありませんが、そのお金のために、今後の生活手段に支障をきたすことになれば、逆恨みしたくなります。 親族でしたら、いくら付き合いなくしても、どのようなことがあるかわかりません。いまどきの少子化の時代、お互いに子供・孫ができなければ、まわりまわって遺産がこちらに来る、という事態もよくあることです。 (ほとんど可能性はないかもしれませんが) 私も、とあることから、全然あてにしていない大きなお金を受け取ることができ、助かったことがあります。 私の親が商売で困ったときに、何百万円かの現金をだまって持ってきてくれた親族もいます。 一家の資産や生命保険では、一千万円など大した金額ではありません。 親族は、思わぬところで、繋がりがあることもあります。 常識的に可能な範囲での取り返しをお勧めします。

goth
質問者

お礼

 morino-konさん、お心遣いありがとうございます。  確かに、常識的な範囲内で取り返したいと思っています。もはや親類はいわゆる堅気の人間ではありません。こちらが非常識な手段を少しでも使えば、そこにつけこんで、一体何をしてくるか、分かったものではありません。  「まわりまわって遺産が回ってくる」などということは私達に関して言えばまずありえないことですが、実際これ以上関わって、嫌な思いをしたくはありません。  実は、私たちは一年以上前からこのことについて頭を悩ませており、もうこれ以上辛い思いをしたくないのです。  ご回答どうもありがとうございました。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

お金を貸したのが、他人だろうが、親族だろうが、とりたてるものを持っていない相手から取り立てることはできません。 いくら豪邸にすんでいても、その人名義でなければ、差し押さえることもできません。 収入を差し押さえる方法もありますが、そのような方でしたら、名目上収入がないことになっていたり、すでに他の方に差し押さえられている可能性もあります。 催促をあきらめることなく、債権を有効な状態に保っていれば、そのうち、その方のお亡くなりになった後に、相続した人に取り立てることはできますが、相続拒否されれば、それまでです。 良心的な相続者でしたら、親族だからと保険金などで払ってくれるかもしれませんが、そのような方々でしたら、すでになんとかしていることでしょう。 忘れるには大金すぎますが、難しいでしょう。

goth
質問者

お礼

 やはり取り立てることは難しいのですか……。  確かに既に親類の収入も差し押さえられているようです(バス会社などの収入は別の名目や息子の収入などで計上されているようです)。  親が親で、真っ当な人間ではありませんから、もちろん息子も真っ当な人間ではありません(詳しく書くことは差し控えますが、根拠はあります)。相続する立場にある人が借金を返済してくれる期待は持てません……。  忘れることは到底出来ませんが、現在自分たちが置かれた状況を改めて理解することが出来ました。  morino-konさん、ご回答どうもありがとうございました。

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