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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正社員でない者も確定申告をしますか?)

正社員でない者も確定申告をしますか?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトやパートでしか収入がなく、月々の給料から所得税が差し引かれた月があって、源泉徴収票に記載されている支払金額の欄の金額が「103万円以下」の人であれば、確実に税金が全額戻ってきます。
  • 昨年パート社員として3月に入社し、同月、「給与所得者の保険料控除等申告書」に記入し提出しました。毎月の給与からは所得税が引かれています。年末の源泉徴収票の源泉徴収税額が0円となっております。源泉徴収票の支払金額の額は「103万円以下」です。加えて、12月の給料で過不足税額が引かれています。
  • アルバイトやパートでしか収入がない場合、月々の給料から所得税が差し引かれる場合がありますが、源泉徴収票の支払金額の欄の金額が「103万円以下」の場合、確実に税金が全額戻ってきます。また、特定の控除や過不足税額の調整がある場合は、確定申告をする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

》加えて、12月の給料で過不足税額が引かれています。 ・年末調整の結果所得税が0円に確定したので今まで仮徴収していた税金を丸々戻してくれたのしょう。 ・その金額は引かれたのでは無くて手取りに足されているのでは? ・私の推測が間違っていなかったら確定申告は不要です。したって追徴も還付もありませんから。

avex-ayu
質問者

お礼

回答いただき感謝いたします。 12月の給与明細の控除の欄に過不足税額が記入されておりまして、その数字の頭にはマイナスがついていました。控除のマイナスなので即ちプラスの還付金ということになります。 ご指摘の通り“その金額は引かれたのでは無くて手取りに足されている”ことになります。^^

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その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

紹介されてるサイトで言われてるのは、以下の事です。 1、企業のなかでは、正社員しか年末調整の対象にしてない場合がある。 2、年間給与が103万円以下   給与から所得税がひかれている   年末調整がされてない。   上記の場合には、確定申告書の提出をすれば所得税の還付金がある。 回答 あなたの場合には年末調整がされてますので、源泉徴収票に記載されてる所得税額が「ゼロ」のはずです。 確定申告書を作成しても還付金が発生しません。 従って「申告義務もなければ、申告してももらえる還付金がないです」が答えになります。

avex-ayu
質問者

お礼

回答いただき感謝いたします。 紹介のサイトでの言わんとすることの意味を理解していませんでした。 ご指摘ありがとうございます。

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

あなたの場合は、 ・パート先で年末調整が終わっており、源泉徴収税額が0円(仮に徴収されたものがあっても、年末調整ですべて還ってきている状態) ・掛け持ちや給与以外の収入などがあるとは書かれていない ことから、必要なしですね。

avex-ayu
質問者

お礼

回答いただき感謝いたします。 必要なしですね。了解しました。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

正社員か否かではなく、103万円を超えたら所得税がかかりますよということです。 で、103万を超えないように働く(12月になったら調整する)人が多いですが、 税金はかかりますが手取りとしては103万より、104万のほうが多くなります。 注意すべきは103万ではなくて、130万です。 これは130万と131万では手取りとして131万のほうが少なくなります。 ですので、どんどん働いてください。

avex-ayu
質問者

お礼

回答いただき感謝いたします。 103万より104万。そして注意すべきは103万ではなくて、130万ですね。 心がけたく思います。

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