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出産一時金・・夫の健康保険からもらう場合
現在健康保険を任意継続中です。 最近入籍しましたが、夫の扶養になるには今年の収入は確実に扶養の範囲を超えてしまうので、今年いっぱいは任意継続のままでいることにしました。 来年から扶養に入ろうと考えています。 夫の健康保険から出産一時金をもらうには、私が扶養になってから、例えば1年以上経っていないと支給の対象とならないなどという加入期間の決まりはあるのでしょうか? それとも、夫はすでに10数年その健康保険に加入していますので、私の加入期間は問題にならないのでしょうか? もし夫の健康保険からの支給が不可能であれば来年になってもしばらくは任意継続をしようと思うのですが…。
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- gyoumu-tannto
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- jfk26
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 昨日今日と扶養について色々と調べてみたところ、所得税と健康保険では収入のカウント方法が違うと分かりました。 健康保険に関しては収入が108333円以下になった時点で扶養に入れるんですね。 もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、健康保険の扶養に入るためには年間の合計が130万以下とありますが、回答中にあるようにこれは月額平均で108333円以下でないといけないのでしょうか。 例えば1年に短期のバイト等を何度かして、その合計が130万以下では扶養には認定されないのでしょうか。収入が0円の月もあれば、20万円もらう月もある…ということでは扶養からはずされてしまうのでしょうか。