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出産一時金・・夫の健康保険からもらう場合

現在健康保険を任意継続中です。 最近入籍しましたが、夫の扶養になるには今年の収入は確実に扶養の範囲を超えてしまうので、今年いっぱいは任意継続のままでいることにしました。 来年から扶養に入ろうと考えています。 夫の健康保険から出産一時金をもらうには、私が扶養になってから、例えば1年以上経っていないと支給の対象とならないなどという加入期間の決まりはあるのでしょうか? それとも、夫はすでに10数年その健康保険に加入していますので、私の加入期間は問題にならないのでしょうか? もし夫の健康保険からの支給が不可能であれば来年になってもしばらくは任意継続をしようと思うのですが…。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです、また断言したとすればその回答はかなり怪しいということです。 ましてやどこ健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、どこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 というのが正確な回答になります。 上記のようにある程度決まった金額でも健保の判断が割れるのですから、月々のアップダウンが激しい場合にはなおさら健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

その他の回答 (2)

回答No.2

>今年の収入は確実に扶養の範囲を超えてしまうので 健康保険の扶養の条件の収入は1~12月の累積額ではありませんが・・ 現在無職ですか?失業保険給付中ですか? 給与収入等あっても、月額108333円以下なら扶養に入ることはできます。 >夫の健康保険から出産一時金をもらうには 出産一時金は出産時に加入している健康保険から出ます。 任意継続中なら在職時の保険者から、扶養になったときはご主人の会社の保険者から。 (扶養期間は関係ありません。)

naopipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日今日と扶養について色々と調べてみたところ、所得税と健康保険では収入のカウント方法が違うと分かりました。 健康保険に関しては収入が108333円以下になった時点で扶養に入れるんですね。 もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、健康保険の扶養に入るためには年間の合計が130万以下とありますが、回答中にあるようにこれは月額平均で108333円以下でないといけないのでしょうか。 例えば1年に短期のバイト等を何度かして、その合計が130万以下では扶養には認定されないのでしょうか。収入が0円の月もあれば、20万円もらう月もある…ということでは扶養からはずされてしまうのでしょうか。

  • jfk26
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回答No.1

>夫の健康保険から出産一時金をもらうには、私が扶養になってから、例えば1年以上経っていないと支給の対象とならないなどという加入期間の決まりはあるのでしょうか? そのような決まりはありません。 >それとも、夫はすでに10数年その健康保険に加入していますので、私の加入期間は問題にならないのでしょうか? 質問者の方の加入期間は問題にはなりません。 そもそも出産一時金は質問者の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産一時金)。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまりいままでは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

naopipi
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 加入期間にかかわらず出産一時金は受け取れるということがわかり、切り替えの時期に悩まずに済みそうです。 受取代理制度についてははじめて知ったのでとても参考になりました! とても有用な情報を頂きありがとうございました。