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巻き込み事故

もうすぐ2年になりますが、バイクで巻き込み事故に遭いようやく大詰めの過失割合の話になり、皆さんのお知恵をお貸しください。 一般的な同一方向に進行中の巻き込み事故の過失割合は、車の左側余地有りで8:2というのは知っています。 私の場合はこうでした。 甲車が信号の無い交差点の手前で、前方が渋滞していた為に交差点を空けて一旦停車しました。 そこへ私が脇を進んでいったのですが、渋滞の状況は分かっていましたので、対向右折車の可能性と甲の左折の可能性を考慮して徐行し、甲の方向指示器には注意を払っていましたが、甲の方向指示器が視界から外れるまでは間違いなく合図は出ていませんでした。 甲の横を通過していると突然甲は動き出し寄って来て、接触するまでの間はほんの一瞬でした。渋滞していたので裏道を行こうと急に思い立ったのでしょう。 私は鎖骨骨折で入院の運びとなりました。 相手損保から8:2の提示がありました。 交渉はこれからで、私の過失として事故の予見性と回避可能性について交渉しようと思っています。 甲は合図を出したといっているそうですが、合図遅れは左折箇所より30メートル以内且つ後続車が認識可能な場合で、曲がるのと同時は違法であり合図を認識出来ないし回避行動は取れないので合図なしと同等が私の考えです。 前方が詰まっているのに、急に発進し合図無し確認なしで左折してくることは「信頼の原則」からも予測する義務までは生じないと思います。 この様な理由から、予見可能性、回避可能性なしの乙0:10甲を得ることは可能でしょうか? 甲は通勤途中で全て損保任せなので過失割合については余り口を挟まないと思いますが、損保はそうはいきませんね。裁判になった場合の相手は加害者でしょうか、それとも代理人である損保会社なのでしょうか? とりあえず、長文を最後まで読んで頂き有難う御座います。お疲れ様でした。

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noname#6430
noname#6430
回答No.4

過失論に関わる、予見性、結果回避可能性などの問題、 過失相殺における被害者側の過失の法理、 加害者の非難可能性、、、、などは、学説も様々で こういった方向から考えていくと、あなた自身が かえって迷宮に入ってしまいそうな気がします。 それよりも、もっと単純に、修正要素の争いに的を 絞った方がいいような気がします。 基本20:80から修正要素として、 直近左折で、10%程度、鋭角侵入で10%、 まあ、合図については、「なし」か「遅れ」で どこまで争うか、といったところですよね。 少なくとも直近左折については修正可能であるように 思いますが、修正不可能というならその理由を書面に せよ・・・と主張することもできるでしょう。 合図遅れまでは、相手保険会社は認めているのか 分かりませんが、 1.合図をだしたので修正できない 2.遅れの5%は認める 3.合図なしと同等と言える遅れではないか このうちどれにあたるのか、理由を明確にして欲しい。 理由によっては、こちらもきちんと反論する準備はある ・・・というような感じでここを10%勝ち取るために 粘るか、、、5%程度を落としどころににするか ・・・という感じの交渉など、ひとつひとつの要件を 明らかにしていった方が、保険会社の担当も、 上司の支払決済がとりやすくなります。 おそらく、訴訟になっても、あなた側の弁護士は 目撃者などの証拠提出が難しい中で、この辺りを どの程度証明できるかという争いを考えるように 思います。 あなた側の主張しか判断する術がないので、なんとも 言えませんが、 このように考えていくと、15%修正程度は可能である ような気がします。 つまり、5:95あたりを落としどころにするか、あくまで 20%修正させる、つまり過失0で粘るか・・・ですが、 個人的には、ぎりぎりまで0を主張して、最終的には、 多少の過失は認めるが、支払額が自賠責基準では納得 いかないので任意保険基準などを考慮して欲しい、 というような形が金銭的には良い決着が得られる感じ がします。 以上、実際に保険会社とやりとりしてみないと 分からないので、推測ですが、少しでも参考になれば。

e-yazawa
質問者

お礼

丁寧なアドバイスを有難うございます。 やはり、最終的にベストとなる妥協点を主眼において歩み寄る事が必要ですね。 事故で被害に遭い、交渉で更に苦労を強いられることは得策ではないですから。

その他の回答 (5)

noname#13482
noname#13482
回答No.6

状況を目撃していたり交渉当事者でもないので過失割合についてはあえて書きませんが・・・ e-yazawaさんの主張も一貫性に掛けてますよ。過失を認めないとしながら1:9を落としどころとしているのはなぜですか?自分の過失を認めているからこそ、そういった考え方になるのではないですか? 車の左折を予想できなかったことをあげられてますが、一般的に渋滞の車がわき道を探して急に曲がることは予測できますし、大体同一車線を進行している車の脇を通る行為自体に過失があると考えられます。 予測できなかったことを主張されれば相手もそんなところにバイクが入ってくることが予測できなかったという主張も通ることになります。

e-yazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たくさんの質問にご協力されているようですが、専門家というのは保険販売の専門家でしょうか。 保険の種類には詳しいようですが、法律の知識については専門ではないようですね。 私自身が1:9を落しどころにしているとは一度も言ってませんよ。ぶれてもいませんね。保険屋の狙い所を推測してるだけです。 停止している車の脇を通るという事だけでは過失は発生しません。それはまさしく法律を知らない保険屋の口上と同じですね。 なぜなら違法ではないうえ、速度や間隔等が関与してくるからです。 予測できなかったとも言ってませんよ。思い違いが多いようですが、信頼の原則という言葉をご存知無いのでしたら仕方ないですね。 交渉というのは一貫していれば良いというものではないのですよ。自分にとってベストとなる解決策を模索しようと思います。

noname#10926
noname#10926
回答No.5

#2です。 後遺障害があるのでしたら過失割合も含めて弁護士に依頼し弁護士基準で争ったらどうでしょうか。 いきなり弁護士に依頼しなくても良いのですが、ご自身で勉強されているようですからどの方法が良いかよく検討してください。 しかし、質問者さんは初めての事故で感情的になっているようですね。 相手方が1度でも見舞いに来れば良い方で、1度も見舞いに来なかったりお詫びの電話もないことも非常に多いのが現実です。 感情的に考えていると今後のやり方によっては損をすることもありますから、冷静に費用対効果を考えてみてください。

  • samtyan
  • ベストアンサー率20% (59/292)
回答No.3

0:10を主張されたい気持ちも理解します。 しかし、敢えて言わせて頂きます。 もし、この事故が発生しなかった場合をお考え下さい。 いかに徐行したとはいえ、甲車を左側から追い越そうとした という見方もないでしょうか。 甲車を正当化するつもりはありませんが、 左側から追い越すことは、危険な部分のある行為と思えば、 過失0は無理があるのではないでしょうか。

e-yazawa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 揚足取りではありませんが、厳密には追い抜きです。追抜と追越は法律上厳格に区別されています。 横断歩道の無い交差点の手前では追越は禁止ですが追抜は禁止されていません。勿論危険を伴いますが、その為の徐行です。果たすべき注意義務は果たしています。 もしも、甲が予め動いていたらその横を抜かす事は無かったと思いますし、まして並走して交差点に進入する事は絶対にありません。 路上の運転は法的には業務上(反復継続性があり他人に危害を加える恐れがあること)となり、常に危険を伴う事は大前提で、むしろ危険を伴わない運転は無いと考えるべきです。しかし危険予測にも限界があります。 予測しようと思えばどんな事でも予測できるのです。 M社のトラックの横を走るときはホイールが外れて飛んで来るかも知れないと予測しながら走るようなものです。 実際にあるわけで、有り得ない話ではありませんが、しかしそれは現実的ではありません。それが「信頼の原則」というもので、最高裁でも確認されている考え方です。 どこまでこの原則が通用するかという点は曖昧ですから、過失0は難しいだろうとは思っています。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

保険会社の当方20:80相手方は基本過失割合で、 無合図左折は相手方に+10で 当方10:90相手方になります。 しかし、無合図かどうかは相手方が認めない又は証人がいない限り修正するのは困難と思われます。 質問者さんのおっしゃることも解りますが、 大方の事故では過失割合及び修正要素が決まっていますので訴訟を起したところで0:100にすることは無理と思われます。 また、少しの過失割合で訴訟をしても費用倒れで終わると思われます。 なお、裁判になったら相手方保険会社の弁護士が登場するでしょう。

e-yazawa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険屋が2:8を提示してきたのも、100歩譲って最悪1:9を落し所にしての事と想像してます。そういう意味では0:10は途方も無く厳しそうな事は想像できます。 後遺症もあり賠償金額の提示も自賠責基準の最低額でした。当の加害者に至っては事故当時入院当初に一度菓子折りを持って来ただけでそれっきり知らん顔です。 こういった償いの気持ちが見られない事が許せないのです。

  • chun851
  • ベストアンサー率24% (57/230)
回答No.1

こんばんは。 お怪我の方は大丈夫ですか? 私も同じパターンで事故にあいました。やはり相手8当方2の過失割合でした。(ちょっと、もめたんですが結局無駄でした)結論からいうときっと10:0は無理だと思います。このサイトには、もっと詳しい方がたくさんいらっしゃいますので、きっと、もっと細かいご回答をもらえると思いますが、経験者意見ということで。

e-yazawa
質問者

お礼

まともに保険屋とやり合うとそうなってしまうんですね。 初めての質問ではじめて回答を頂きました。親切な方も居るんだと分かり少しホッとしました。

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