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自動車事故の損害割合
- 自動車事故における損害割合について相談です。最近、道路での接触事故がありました。相手車両が右折で飛び出してきて衝突しましたが、相手の過失があるため、損害割合について相談しています。
- 事故の状況は、道幅の狭い路地を走行中に相手車両が駐車場から飛び出してきて衝突しました。相手はこちらを確認せずに飛び出し、事故の原因となりました。損害割合について、相手の主張がありますが、適切な割合を求めている状況です。
- 事故後、相手の保険会社が80:20の損害割合を主張してきました。しかし、私の主張では相手の過失が大きいため、より公正な割合を求めたいと考えています。証言者はいないため、どのような主張が有効なのか、助言をいただきたいです。また、話し合いが進まない場合の対処方法も知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
路外出入りの20:80には、駐車場から出ろ車が道路の安全確認を怠って出てきたというのが前提の過失割合です。したがって、「向こう側はこちらを確認せずに飛び出した事を認めており」は基本割合に含まれている話です。 質問者様は「道幅4m程度の路地を走行中」なのですから、法令上の「優先道路に当たる部分」ではありませんから、10:90を主張する根拠に欠けます。 もっとも、「向こうの頭が少し見えた時点でこちらはアクセルを離して速度を緩め、少し左側に寄せました」という点から、10:90を主張されるお気持ちはよくわかります。 しかし、裁判では「相手車が見えたのに漫然と進行した」として20%の過失を問われる可能性が高いのが現実です。 相手側は対物超過を使用してくれますし、15:85なら有利な条件と思いますよ。 もし、質問者様が10:90~0:100を望まれるのなら、訴訟するしかないでしょうし、そうなれば相手側は時価額での賠償と言ってくるでしょうから、仮に10:90の判決が勝ち取れたとしても手取りが少なくなってしまいます。 蛇足ですが、自動車事故では自分の過失が思いのほか高くなることはよくあることなので、車両保険や等級プロテクト特約をつけておくことをお勧めします。
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- csman
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勘違いする人が出てくるだろうな、と思っていましたら、予想通り、 勘違いしている回答者がでましたので、再度、説明しておきます。 質問者が、通っていたのは一般道路です。 しかし、相手は道路ではないため、優先道路がどちらであるか、といった 議論は最初から成り立ちません。 もし一般道路を走行していて、路外の個人等の所有地から進入してくる 車両にも注意しなくてはならないとするならば、 両側に個人の土地があるような一本道では、うかうか通ってられなくなります。 軒下に駐車中の車がいつ飛び出してくるかわかりませんので。 路外から道路に進入する場合は、十分安全確認するとともに、通行車両の 走行を妨げないようにしなくてはなりません。 今回の場合は、見通しの悪いところからの右折進入で、しかも安全確認も していませんので、あなたが一方的にぶつけられたというのが実態でしょう。 くれぐれもあなたが『優先道路を走行していた』といったような、表現は 避けるべきです。 もし意見の調整ができない場合は、民事訴訟に訴えれば、訴訟費用、弁護士費用、 車の修理費用等が認められるはずです。 (ごねた相手に対して、私は民事訴訟を起こしたことがあり、その経験からです。)
お礼
確かに道路での話ではありませんね…ご指摘ありがとうございました。 以後気をつけます!
- siege7898
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基本20:80ですが、そこから一時停止不履行と、こちらを全く見ていなかったということでしたので、注意義務違反の修正が入って0:100に持ち込むことが出来る可能性はあります、難しいですが。 参考までにリンクを貼っておきます。似たようなケースでの交渉記録ですが、0:100に持ち込むのがいかに難しいかがわかると思います。早期解決を望むのなら15:85で手を打っておくのもありかもしれません。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
路外からの進入右折車との事故でしょうから、あなたのいうとおり あなた20:相手80が基本となります。 (判例タイムズ) しかも、相手車は見通しの悪い駐車場からの進入ですから、 その分を考慮すると、-10となり、 結局、あなた10:相手90が妥当なところでしょう。 一般道路を走行していて、見通しの悪い路外から飛び出して くる車まで予見する義務はありません。 見通しの利かないのは、あなたの車線上ではなく、 相手車の出入り口(道路外)なのですから、通常走行している 車両に前方不注意を負わせるのは、まったく筋違いです。 あなたの保険会社には、きちんと理詰めで話をしなくては なりません。 (保険会社の担当スタッフは、入れ替わりが激しいので、 必ずしも保険会のバイブルとなっている『別冊判例タイムズ16』 が頭に入っている訳ではなく、相手側担当者にうまく説明 できなずに、やり込められるのです。)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
現実的に考えてみましょう。 対物超過の使用は、全く純粋に先方様の善意にのみ依ります。 ですから 過失でもめる場合、先方さんが 「良いですよ、とことん納得するまできっちり話し合いましょう。 ただし、当然ですが対物超過は使いません」 と言い出してくると思います。 そして、 >判例集などで見たところ、この場合は これがいけません。 判例集を参考にすると全く示談が先に進みません。 過失でもめる場合は、この判例集のどのケースを当てはめるかで揉めるので 互いに 「正義は私にある。正しいのは私で先方は間違っている。」 と言う意識を持ってしまい 永久に示談できません。 判例集は無視して下さい。 お話のケースですと 2:8は結構美味しい話ですし 先方さんが対物超過を使用しても良いと仰っているのであれば なにも迷うことなく 先方の申し出通りに 示談に応じるのが、金銭的に最も得をします。
- DIooggooID
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>向こうの頭が少し見えた時点でこちらはアクセルを離して速度を緩め、少し左側に寄せましたが、・・・ このことは、相手側に伝えたのでしょうか。 危険回避ということから考えれば、この時点で徐行あるいは、一時停止すべきであったと いう主著をされてしまう可能性が考えられます。 >こちらは回避の努力はしたと思いますし、過失があるとは考えにくいです…。
補足
>DIooggooIDさん >向こうの頭が少し見えた時点でこちらはアクセルを離して速度を緩め、少し左側に寄せましたが… このことはまだ相手には伝えていません。なるほど、そのような考えが向こうにあれば、確かに逆にこちらの過失が問われてしまいそうですね。
お礼
なるほど、最初の話は知りませんでした。 参考になりました!15:85で決着が付きそうです。 ありがとうございました。