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給与の保証?

わが社の社員(営業部)が業務上ストレスを感じ、うつ状態(自己診断)になり出社不可能になったので、会社の責任として完治するまで100%給与の保証をしてほしいと言ってきました。 証拠もなく、いつ完治するかもわからない状況で了解できる問題では ないと思うのですが、100%給与保証などありえる話なのでしょうか?また、うまい対応方法があれば教えてください。

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  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.4

まず、その社員から精神科あるいは心療内科の医師(主治医でかまわない)の診断書の提出を求めます。 診断書の内容により、産業医がいるのであれば、産業医にその社員の同意をとり、業務遂行が可能かどうか判断を仰ぎます。産業医がいない場合は、本人の承諾のもと、会社の利用する医師(この場合は精神科医がベター)での業務が可能かどうか判断を仰ぎます。 ここまでは医師の力によることになります。うつ状態、うつ病は素人には判断がつきません。 医師の判断を元に会社の裁量権で、労務不能となったことで、就業規則等に休職規定があればそれに従います。原則的に休職は労働者は労務を免れる代わりに、使用者の賃金支払い義務がないといった規定が多いものです。 休職期間中も、社会保険加入はしておくので、健康保険から傷病手当金の支給の手続きをします。(標準報酬月額2/3) 但し、これらはいずれも私傷病と判断した場合です。 次に、労災との主張に対しては、労働者自身が所轄の監督署に申告して 労災と認定されれば、会社は労災の手続きをとることになります。平成11年に、心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針が示されていて、その指針の基づいて監督署が業務上か業務外か決定します。その際には休業補償給付が支給されます。(特別支給金を含めると平均賃金の8割です) こららのことから、会社が労務に就いていない者に対して賃金支払い義務は原則的にはないと言えます。 健康情報は個人情報の中でも取り扱いに注意しておきましょう。会社の医師に相談する場合でも、本人の同意をお忘れなく。

ranndo
質問者

お礼

ありがとうございます。 もめたくないので傷病手当等で納得してくれればありがたい のですが。 アドバイスありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.3

仮に業務上の疾病だとしても、法律上、休業補償は平均賃金の60%以上であれば問題ありません(労働基準法26条)。 (平均賃金の算出については下記サイトなどを参照のこと。単純な「日割」とは違ってくる場合があります) http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html なお、労災の認定を受ければ4日目以降の分については労災保険から給付されます。 とりあえず、自己診断では話にならないので、まずは医師の診断書をとらせるのが先でしょう。

ranndo
質問者

お礼

社会保険の話をしてみましたが、会社に誠意は無いのか!という 感じです。もっとも本人ではなく奥様が言っているので困ります。

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  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.2

100%の給与保証なんてありえないですよ。 そんなことしたら日本の企業はすべて倒産です。 会社としては「欝の原因が業務であるという根拠がない」ということで 突っぱねればいいんじゃないですか。 相手が仮に訴訟を起こしても、 その鬱症状の原因が業務であるということを証明しなければなりません。 通常はそう簡単に証明できないですし、 もし万が一証明できたとしても、労災で処理すればいいのではないでしょうか。

ranndo
質問者

お礼

今の社員はなんでもかんでも「うつ病」といってきます。 自分からの逃避ですよね。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

取りあえず自己診断ではなくきちっとした医者が書いた診断書の提出を求めるべきでしょ。 それで診断書が提出されたら、健康保険法に基づく傷病手当の手続きで宜しいのではないですか。 自己診断で100%保証とは脅迫とも取れますよ。 そんな変な社員に付き合わない方が無難です。 あまりやいやい言うのであれば、懲戒解雇の理由に出来ると思いますが。

ranndo
質問者

お礼

そうですよね。 退職するにあたってのただのわがままですよね。 ありがとうございます。

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