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相続できるものとできないもの
クレジットカードについては本人の信用と属性に基づく契約なので、相続はできないですよね、ただし債務については相続財産の対象になりますよね? 地位・身分も不可ですよね、親が死んだら子供が社長をやるというのは権利はないですよね?
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クレジットカードについては本人の信用と属性に基づく契約なので、相続はできないですよね、ただし債務については相続財産の対象になりますよね? 地位・身分も不可ですよね、親が死んだら子供が社長をやるというのは権利はないですよね?
補足
ソフトバンクでは相続という考え方をとっておらず、携帯電話を一括で支払っている場合は共同債務の責任が単独責任になるというから原則的には主回線の方が承継という形ですね。 docomoではNTT同様に相続の考え方を採用しているみたいですね、遺言状があれば、第三者への承継も可能です。 ただし、相続分譲渡証明書というのは、民法上は承継を受ける権利の譲渡とされていますが、税法上は相続財産からの譲渡となっており、携帯電話の承継で相続分譲渡証明で第三者に名義を書き換えることができるかどうかは意見が分かれるとのことで、実際の運用では、相続財産からの譲渡(承継者からの譲渡)と解釈することが多いそうです。 相続分譲渡証明書で承継ができるかできないかといえば、正式な印鑑証明やら家庭裁判所の検認を受けた公正証書であれば、できなくもありません、ただし、費用の面からいくと、メリットはありません。 あえていうなら、相続人が外国籍であったりして承継が難しい場合には相続分譲渡証明書で承継ということもありえなくもないですが、実際に相続人が承継できる状態で、相続分譲渡証明書というのは必要ないと思います。