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日本で働く外国人の税金制度
私のオーストラリアの友人が、日本のゴルフ場経営の仕事を しないかとの誘いを受けています。そこで、彼からの質問なの ですが、日本で働く外国人労働者に対しては、我々日本人と 同様の税金制度が適用されるのですか?そもそも、税金制度 自体の理解が浅いので、極力分かりやすく具体的にご説明 頂けると非常に助かります。
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居住期間1年未満の外国人に対しての源泉所得税は20%と規定されています。 簡単に言えば、 日本に1年未満しか住んでいない外国の方は、元の給与から20%税金が引かれて手取りになるということです。 税金の納税義務は基本的に雇用者側にありますから、給与を受け取る側は何もしなくてかまいません。 ただし、短期滞在者(年間183日以下の滞在)の場合は免税措置があります(最初の給与を受ける前日までに税務署に要届出)。 ん…、ちょっと待ってください。 >日本のゴルフ場経営の仕事 ということは経営者になるのですか? んー、すいません。外国人に対しての規定は色々あるので、ちょっと自信無くなってきました。 すいません、専門家の登場を待ちましょう。
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- kmgmasa
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回答No.2
非常に簡単に説明すると 国内に1年以上居住して収入を得る場合はすべての所得に対し申告納税または源泉徴収が行われます。日本人と同じ税金がかかります。 1年以下の居住または1年以上居住するが永住する意志のない方は、20%の源泉徴収課税が行われます。 細かな規則が多いので、具体的な話は税務署で相談されることをおすすめします。