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税金

ちょっと聞きたいですが、 外国人ですが、今日本で就職したいます。 毎月わずかの給料から税金などを取られ、生活ぎりぎりです。 外国人にも通用な得な制度がありますか? どんな情報でもいいですが、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.5

#3です。 少し補足しておきます。 将来帰国する場合には脱退一時金制度があることはお話しましたが、将来帰国されない場合で永住権を獲得する場合には、日本で年金加入した期間が仮に60才までで25年に満たなくても、ご質問者が日本に来る前に母国で20歳から過ごした期間はカラ期間といって上記25年に含めることが出来ますので、加入年数については、心配されなくてもよいです。

回答No.4

#2です。 お給料をもらっているのですから、減免措置は受けられないと思います。 私が言っているのはhttp://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q508 Q508 <問>日本国籍はありませんが、日本国内で自営業を営んでいます。国民年金に加入するのですか。 <答> 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍があるなしにかかわらず全て国民年金に加入することになっています。市区町村役場の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。 ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています。市区町村役場の国民年金の窓口でご相談ください。 のことです。国民年金のことだけで厚生年金の記述がないのでそこは社会保険庁にこのURLを見せて問い合わせてみてください。(普通の係員は外国人の年金のことなど知りませんから根拠を見せないと真剣に調べてもらえない可能性があります。)あくまで”承認を受けた後”ですから承認も受けないで勝手に年金保険料を払わないと滞納になるのはもちろんです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

給与から天引きされるものは色々あります。 1.所得税  原則課税されます。免除などはありません。 (中国からの留学生には例外措置があります) 2.住民税  原則課税されます。免除も原則ありません。 ただし前年度所得で計算するので、今年から働いた場合は去年は無収入だから今年は税金はかかりません。 3.厚生年金保険料  母国の年金制度にも加入していて日本と二重に加入することになる人で、日本と母国の間で年金条約が締結されている場合には加入免除となる仕組みがあります。それ以外は国籍にかかわらず加入しなければならず免除などはありません。 ちなみに将来母国に帰る場合に、もし受給権を獲得していない場合には脱退制度があり、脱退金をもらえます。 4.健康保険 日本の健康保険制度は強制加入であり、日本に居住する人全員が加入しなければならない仕組みになっていますので(国籍関係なし)、免除とはなりません。

回答No.2

厚生年金保険料が引かれている場合、将来もらえるだけの最低加入年数25年に満たない可能性が高いのなら免除してもらえます。 管轄の社会保険事務所へ申請してください。そのかわり、障害年金も遺族年金ももらえません。

bobosonn
質問者

補足

ありがとうございます。 たとえ、いつかきっと母国に帰るから、そしてら、減免を申請したほうがいいですか?もし永住取りたい場合は、減免の申請ができますか? 宜しくお願いします。

  • ben0514
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回答No.1

日本の税金では、外国人や日本人の区別はほとんどありません。 税金は義務です。 給料が低くて苦しいのであれば、高い給料となる努力が必要です。 税金の安い・かからない国へ行くのも方法です。 ただし、外国の方が日本で収入を得て、外国にいる家族を養っているのであれば、場合によっては扶養に入れることで、扶養控除などを受けることが可能だと思います。 外国にいる家族の扶養については経験のない会社では出来ないと判断するかもしれません。お近くの税務署へ現状を説明して、判断してもらいましょう。

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