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現金主義で会計処理した場合、光熱費や地代など支払回数が年12回にならないのはいいの?
税務上は継続摘要を要件として、現金主義が認められると思うのですが、会 計上も認められるのでしょうか? 現金主義の場合、例えば地代の支払が遅れた時、毎月払いの契約なのに年間 の支払回数が11回になってしまったり、また逆に次の年には13回になったり すると思うのですが。 説明が下手ですみません・・・。
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現金主義というのは、あくまでも現金や預金の動きを忠実に記録することです、 年末年始の曜日の関係その他の理由により、支払いが 11回で終わったり 13回あったりすることは当然考えられます。 その通り記帳して、何ら問題ありません。
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noname#165598
回答No.3
なんか#1さんが誤解しているようですね >税務上は継続摘要を要件として、現金主義が認められると思うのですが、会計上も認められるのでしょうか? 問題ありません。こういうのを税務会計と呼びます。 >現金主義の場合、例えば地代の支払が遅れた時、毎月払いの契約なのに年間の支払回数が11回になってしまったり、また逆に次の年には13回になったりすると思うのですが。 当然そうなります。現金の動きを前提にしている以上そうなって当然です。仮に損益を動かすため、支払いを先にしようとか、売り掛けの入金をあとに延ばそうとか、普通はしないしできませんよね。 でも、実際にそうできたら、そのようにして構わないそういうことでもあります。だから継続適用が条件。
- zorro
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回答No.1
月払いのものは12回でないといけません。終始操作の疑いがかかります。