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披相続人の世話をしていた人の相続分の考え方
母方の祖父母の遺産を、母の兄弟6人で相続する事となりました。 下記の状況における、相続額の妥当な計算方法を教えてください。 ●背景 まず初めに亡くなったのは祖父で、祖父は直筆のメモ書きで遺書を 残しており、遺産は全て伯父Aに譲ると書かれていたそうです。 遺産は主に田んぼにしている土地で、この時は売却や相続の話は特に なく、従来通り伯父Aが農耕してました。 次に祖母が亡くなりましたが、遺書らしきものは残ってませんでした。 この時も売却や相続の話は特になく、従来通り伯父Aが農耕してました。 その後10年以上経過して、問題の土地が道路用地として使用されることに なり、売却する必要が生じました。 祖父母が働けなくなった30年くらい前からそれぞれ亡くなるまで、 伯父Aが祖父母の全ての面倒を金銭的にも人道的にも負担してました。 他の兄弟は特に寄与することは有りませんでした。 ●状況 遺言では伯父Aが全額相続する事になってますが、他の伯父叔母が遺留分を 主張する見込みです。 法律上、遺留分は1/2となるとのことなので、伯父Aは7/12、他の5人は 1/12ずつになると思うのですが、今回の場合、 (1)祖父母が働けなくなってから亡くなるまでの間の世話を伯父Aが負担 (2)その間、相続対象の土地で稲作を伯父Aが継続していた (3)ちなみに採れた米は伯父Aの家で食べる分だけしかなかったし、 土地の登記(?)の都合上、稲作をやめるわけにはいかなかった という状況が有りますので、これらを相続分に勘案したいと考えてます。
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遺留分の請求は死亡してから1年以内となっています(民1042)ので、いまさらできないと思われます。問題は「遺書」らしきものの効力を争うことになりますが、伯父が取得時効(遺書により、全部、自分のものと思っていたと)を主張しますと、不動産については10年で伯父のものになります(民162条2項)。遺書として認められず、かつ時効を主張しなかった場合だけ、寄与分が問題になりますが、その時には、周囲の口添えで伯父の方も強硬になるでしょう。一部でももらえれば得ということで話を進める以外にはないと思われます。
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- kokedama
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伯父Aさんが生活費等の世話を負担していたというのなら、それは寄与分として相続財産から差し引かれます。 寄与分は遺留分に優先しますので、その分伯父様はいままでの負担分を得ることができるのではないでしょうか。(民法904条の2)
補足
回答ありがとうございます。 その場合の、寄与分の計算方法なのですが、どの様に計算するのが 妥当なのでしょうか? 当然、何十年も前からの生活費を裏付けられる領収書などは残って いません。 老人の平均的な生活費?みたいなのが何処かで規定されていたりすると 参考になるのですが。。。 この金額を主観で決めてしまうと、他の相続人の納得が得られないと 思いますし、かといって実費精算できる裏付けが無いので、困ってます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。