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防火ドア

マンションの防火ドア設置の規則おしえてください。

みんなの回答

  • risa_aki
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.4

No.1です。補足回答よりわかる範囲で…。 まず延焼の恐れのある部分にかかっている外壁に設置されている窓・ドアは防火設備が必要です。 あとは、排煙設備が必要な建物かと思いますが、共同住宅ならば、令126条の2第1項第1号のただし書きが使えるので、これで適用除外にするならば、準耐の壁+防火設備が必要です。 また共用部が外部開放でないのならば令112条による各種防火区画での特定防火設備などが必要になってくるかと思います。(プランニングによります) 主なものはこれぐらいです。

003629
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し勉強してみます。今後ともよろしくお願いいたします。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

アバウトですが。。 建築基準法絡みと受け止めまして 区画する・火炎等を抑制する等の理由で設置します。 規則は細かいので、質問を明確にして頂くと 答えも出やすいかと思います。 『防火戸その他の防火設備』 建築基準法-第二条-九の二-ロ 建築基準法施行令-第百九条 建設省告示第千三百六十号 建設省告示第千三百六十六号 建設省告示第千三百六十九号 http://www.mlit.go.jp/hourei/ 等をご覧になれば参考になるかもです。。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/hourei/
003629
質問者

お礼

ありがとうございます。 上記を参考に法令集を開きます。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

概念であれば、延焼の防止、流煙の防止、それに伴う避難経路の確保でしょう。 どの法でということなら、建築基準法、消防法、またはそれら施行令に準拠します。

003629
質問者

補足

ありがとうございます。 法令集で確認してみます。

  • risa_aki
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.1

何による規則ですか?建築基準法?消防法? それとも該当のマンションの管理組合の規則? もう少し詳しい補足説明がないと何とも答えられません。 少なくとも、法律関係での防火設備(防火ドア)の必要の有無がお知りになりたいのであれば、マンションの構造規模、土地の用途地域等々が必須の補足項目です。

003629
質問者

補足

準防火地域にある20階建てマンションの10階床面積110m2です。 防火扉を取付けなければいけない場合の条件は、どのような場合でしょうか? 建築基準法及び消防法共教えてください。 また、防火扉が設置されている壁の構造の規制はありますでしょうか?

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