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防火シャッターについて
防火シャッターについて、現在調べている者ですが、防火区画の開口部として防火シャッターを設置する場合に、階段室廻りなど、遮煙性能が必要な防火区画には、幅が5m以下と制限されていることがわかりましたが、遮煙性能の規定がない防火区画の開口部に防火シャッターを設ける場合には幅の制限はないのでしょうか? 回答をお願いしたします。
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質問者が選んだベストアンサー
北国の設計屋さんです。 建築基準法の法解釈について、 法文上に明確に書いていない部分ついては、原則として準用する事となっています。 従って遮煙性能の規定がない防火区画の開口部に防火シャッターを設ける場合は、遮煙性能が必要な防火区画と同等と考え解釈します。 幅の制限は、幅が5m以下として計画しましょう。 ご参考まで
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なるほどです。どうもありがとうございます。 普段、あんまり考えていなかったのですが、所定の条件の大臣認定取得品を使えば問題ないということですね。 条文でも確認しました。
お礼
みなさん回答していただきありがとうございました。
すいません。追加でお聞きしたいのです。 面積区画等で、遮煙要求の無い場合の防火シャッターの場合は 幅5mを上限に考えるということでしょうか? 倉庫、マーケットなどで、スパンが10mを超えるような場合は、区画が難しくなると思うのですが。どのように区画すればよいのでしょうか?(面積10,000m2、柱スパン18m程度の倉庫の計画があります) また、法文上明文化されていない場合、他の規定を準用するとの事ですが、あくまでも望ましい、という意味合いですよね? やっぱり、役所に問い合わせたほうが良いのでしょうか?
お礼
sigetomo14さん おはようございます。 質問者のmaskrbです。 しばらく質問を見ていなく、回答されていたことに気付くのが遅れてしまい申し訳ありません。 私はまだ、勉強中のため、正確な答えなのか自信はありませんが、 遮煙性能の必要な防火シャッターについては、 建築基準法施行令第112条第14項第2号中に 「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の 認定を受けたもの」と規定されています。 私が質問の前に、見ていたものは構造方法に関する告示 (昭和48年建設省告示第2564号 (最終改正平成13年国土交通省告示第66号) )で、内のり幅が5m以下で遮煙性能試験に合格したものというところを見ていました。 しかし、製品ではスパンが最大10mである防煙防火シャッターを見かけました。 メーカーに問い合わせたところ、その製品は国土交通大臣の認定を受けているというもので、認定番号に該当する範囲で内のり幅を決められるとのことでした。 また、防煙性能の必要のない防火シャッターの最大幅や高さについてはメーカーサイドの許容範囲で製作可能とのことです。 問い合わせのメーカーでは昨年、幅16m 高さ3.6mの製品を納入したことがあるとのことです。 参考までにどうぞ。
お礼
回答ありがとうございます。 私は北国で消防職員をしているものです。 私は、立ち入り検査時に防火シャッターもみるのですが、 その時は、閉鎖障害がないかというようなことを 見ています。 今回、消防法に規定されてはいませんが、とても重要な設備である、 防火設備について勉強をしていました。 そこで、質問をさせていただいた疑問が出てきました。 私は参考図書を読んだところ、遮煙性能が必要な場合は 5m以下というところは理解しました。 しかし、遮煙性能が必要ではない区画では、7~8mほどの 防火シャッターがあったように思います。(気のせいかも知れませんが) そこで、そのような区画には防火シャッターの幅に制限はないのかと思い質問をさせて頂きました。 しかし、「建築基準法の法解釈について、法文上に明確に書いていない部分ついては、原則として準用する事となっています。」という北国の設計屋さんのお話はごもっともと思います。 これからの勉強に参考にさせて頂きます。 法律って難しいですね。 ありがとうございます。