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防火訓練について

防火訓練についての法令で教えてください。 東京都下の71世帯の小規模マンション(500平方以上)に住んでいますが、今度防火管理者という資格を取ってくださいと言われました。資格を取得すること自体は問題ないのですが、常々防火訓練の意義について疑問を感じています。 当マンションでは一年に一回訓練をしているようですが、昨年は参加世帯わずか4世帯です。こんな状態でも訓練をしないといけないものなのでしょうか。面倒なので、もし、訓練を実施しないことにするとなんらかの罰則があるのでしょうか。また、1年に1回ではなく、2~3年に1回とかにしたいのですが、それだと何かの法令に引っかかりますか?

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  • dogsiva
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回答No.1

防火管理者の義務の一つに、「消防計画の作成」ということがあります。 これの中には防火訓練を行うことも盛り込まなければなりませんが、 法文のなかにはどれくらいの頻度で行わなければならないということは 記されていません。 (建物の種類によっては年2回以上と定められていますが、今件はそれに該当しません) ただし、その消防計画は消防署に届け出なければならないものなので、 そこで「年に一回以上訓練を実施してください」などの指導が入るものと思われます。 これら指導に従わない場合、罰金刑が科される場合があるようです。 (かなり悪質でもないかぎりないとは思います)

Unitamu
質問者

お礼

ありがとうございました。 罰金刑なんてあるのですね・・・