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役所の固定資産税の家屋調査について
先日新築した家に役所の人が家屋調査に来ました。 その人の手にあったのは、私の家の建築確認で役所に提出した図面。 「なんであなたは、我が家の図面をもっているの?」との指摘に、 役所の建築課から借りてきたとのこと。 こんなことあってはならないのでは、と思いますがいかがでしょうか。
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- o24hi
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No.2です。 ・固定資産評価補助員(通常は、現地調査をする職員)は,徴税吏員ではありませんので,ご質問のようなことはできないのですが,固定資産評価補助員は大抵,徴税吏員を兼務しています。 ・なぜなら,現地の調査をするのは固定資産税を賦課をするためであり,一つの固定資産の評価に,わざわざ現地調査をする固定資産評価補助員と税を賦課をする徴税吏員が従事するのは,行政改革に逆行することですから,あるとしても少数だと思います。
- zup
- ベストアンサー率28% (2/7)
通常、建築確認申請書は建物を建築する際の提出書類で、建て主は、これを固定資産税評価に用いる事に同意をしてのものではないので、所有者の承諾なくこの写し等を入手することは、公務員の守秘義務に反するのではないでしょうか。某指定都市では、税務職員の守秘義務の規定により、登記事項以外は市役所内の他部局にも情報を流しません。未登記については一切の情報を所有者の承諾なく流す事はしていません。固定資産評価補助員(通常は、現地調査をする職員)にとっては、事前に建物の情報を得ていると調査がスムーズにいく等、メリットは大きいのですが、調査拒否等特別な事情を除いて、日常的におこなっているのは問題があるのではないでしょうか。
- apollon061
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税務職員には関係書類を調査する権限がありますので、図面の入手等は全く問題ありません。 秘密をもらすとは、話に全然関係ない第三者に教えるという事ですが、 ご質問者様は第三者ではありませんので、これも問題ありません。 #2様が正解です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 ◇徴税吏員 ・自治体の税務職員(「徴税吏員」と呼びます。)には,「地方税法」で他の公務員に比べて,強い調査権限を持っています。 ・ですから,今回,建築関係の部署から資料(図面)の提供を求めるのは何ら問題ではありませんし,提供することも問題はありません。 市区町村の税務吏員が,庁内の関係部署や,税務署(国の機関)などの他の官公庁に調査に行くのはよくあることです。 ○地方税法 (官公署等への協力要請) 第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。 ◇守秘義務 ・一方,その逆で,徴税吏員が税務情報を漏洩することは,地方公務員法より厳しい罰則があります。 ・つまり,強い権限がある代わりに,罰則も重いと言ったところでしょうか。 ○地方税法 (秘密漏えいに関する罪) 第22条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ○地方公務員法 (秘密を守る義務) 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(以下略) (罰則) 第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 1.第13条の規定に違反して差別をした者 2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者(以下略)
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
>こんなことあってはならないのでは、と思いますがいかがでしょうか。 あってはならないことですが・・・、珍しいことではありません。 調査には、家屋単位当り再建築費評点数算出票を使用し調査します。 この調査を拒否することはできません。 これには建築確認通知書、工事見積明細書等のコピーを利用するのが一般的ですが、これは任意提出です。 建築確認等の書類が無いと、建物の全てを調べないと算出できないので、家屋調査に手間が掛かります。 調査を簡単に済ますために、建築課から入手したのだと思いますが、 税務担当職員であっても、申請者(施主)の同意、もしくは裁判所の許可がなければ見ることができません。 法律論だけなら、建築課職員は公務員法の守秘義務違反となります。(税務担当職員も教唆で同罪) また、確認検査機関の場合も、見なし公務員として守秘義務を課せられています。 地方公務員法 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 刑法 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。