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亡夫の土地の名義変更について

知人の女性の夫が亡くなりました。そこで、自宅と土地の名義を 変えた方がいいのかと相談を受けています。 知人には、嫁いだ一人娘がいまして、その娘のためにこの点に関して よりよい方法を取りたいようです。 夫の名義のままのほうがよいでしょうか。それとも、知人の名義に 変更した方がよいでしょうか。 この点、お知恵を拝借できれば、幸いです。

みんなの回答

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

相続人が2人で遺産の総額が課税以下なら ほっておけばいいかと思います。 知人の女性か、娘がなくなってから次の世代が考えればどうでしょう? あせって変えても登記費用などの無駄な気がしますし。

floralady
質問者

お礼

早速に回答をいただきありがとうございました。 回答内容を知人に伝え参考にしてもらいます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その娘さんは 亡くなった方の実子か養子ですね 原則から言えば 相続で所有権移転登記しなければなりません 相続財産は、その土地以外にも 預金等があることと思います(額の多寡は別として) それらの財産全てを相続手続きする必要があります まず 相続人の確定です これは 亡くなった方の 生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・原戸籍の除籍を含む謄本を取得し、亡くなった方に 養子や認知した子がいないかを確認します その娘さん以外に子がいなくて 知人の女性が戸籍上の配偶者であれば 相続人は その女性と娘さんの二人です 次に 財産の分割です 二人で話し合って合意できれば、どのようにしてもかまいません (その女性に全財産でも、娘さんに全財産でも) その合意事項を文書にします(遺産分割協議書と言う) そして署名もしくは記名し 印鑑登録されている印を捺印します 遺産分割協議書で 不動産の所有権移転登記や 預金の名義変更の手続きを行います 司法書士に依頼すれば、全てを代行してくれます 余談ですが その女性が全て相続しても、その財産は その女性が亡くなれば 娘さんに相続されます が その女性が再婚して、再婚相手より先に亡くなった場合、財産の半分は再婚相手の相続分となります

floralady
質問者

お礼

早速に回答をいただきありがとうございました。参考になりました。

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