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数学や論理学では「AまたはB」にはA∧Bも含まれるが、法律の世界ではそれをどう表現するのか
数学や論理学の世界では「AまたはB」にはA、Bどちらかという 意味ではなく、A∧Bも含まれた表現だと思うのですが、 法律の世界では、それをどう表現するのでしょうか? AかBかAB両方でも良いといった感じです。 自分なりに考えたのは、 A及びB、A若しくはB という表現なのですが正解はどのようになるのでしょうか。 注:ここでAとBは同種、同レベルと考えています。 A∧B∨A∨B ←数学的にはこの表現でしょうか 御教授お願い致します。
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- un_chan
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疑問を的確に理解できているかどうか分かりませんが,どうも,質問者さんは考え違いをされているような気がします。 基本的な認識は,No.1のChaoPrayaさんが書かれたものでよろしいかと思いますが,我流のくだいた説明を試みてみます。 殺人罪の条文は,1つの罪に対して取り得る刑罰は一つですから,その候補を択一的に示すために,「又は」「若しくは」になっています。 一方,No.1へのコメントで引用された民事訴訟法の条文は,再審をするための要件の定義です。 この文は, 刑事上罰すべき他人の行為により、(A自白をするに至ったこと)又は(D判決に影響を及ぼすべき(B攻撃)若しくは(C防御)の方法を提出することを妨げられたこと)。 という構造で,判決に影響を及ぼすものであれば,「B攻撃」でも「C防御」でもよく,さらに,刑事上罰すべき他人の行為によれば,「A自白をするに至ったこと」でも「D判決に影響を及ぼすべき・・・こと」のどちらにあたったとしても,再審の事由になるという意味です。(ここを勘違いされていると思います) 列挙された要件のどれか一つでもあれば他の要件はあってもなくてもよいという意味で,択一的になるため,「又は」「若しくは」が使われます。 要は,数学と変わるところはありません。 殺人の条文と同じ例が, 10円玉及び100円玉が10枚づつ入った袋から10円玉又は100円玉を1枚取り出す確率は1である。 民訴法と同じ例が, 10円玉及び100円玉が10枚づつ入った袋からコインを2枚取り出したとき,それが両方とも10円玉又は100円玉である確率は,1である。 みたいな感じです。 上の例では,10円玉と100円玉のどちらかでしかあり得ませんが,下の例では,2個とも10円玉又は100円玉のこともありますし,10円玉と100円玉が1個づつのこともあり得ます。しかし,両方とも「又は」で表しますよね。
- ok2007
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英文契約等でしばしば用いられている「and/or」を、日本法や和文契約書ではどのように表現しているのか、ということでしょうか。 そのような場合に日本法では、「または」を使っているようです。したがって、日本法における「または」は、「or」の意味であるものと「and/or」の意味であるものとがあります。いずれになるのかは、法解釈の問題です。 他方、和文契約書では、「または」としてみたり、「AまたはB(A及びBの場合も含む)」としてみたり、「または/及び」としてみたり、様々です。 なお、余談ですが、A∧B∨A∨Bは「(A∧B)∨(A∨B)」と、括弧をつけたほうがいいでしょうネ。
- ChaoPraya
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法律の世界では権利関係や人権に関わること、禁止を求める法律(刑法など)などが多々あり、基本的に拡大解釈をできるだけしないようにしています。 基本的に権利を制限したり義務を課すのが法律ですので 大は小を兼ねる式の法文にはならないということです。 ですので、全てを網羅的に記載するか、 A又はBのように単なる選択には"又は"を用い A又はBもしくはCというように、 1番大きな意味の語句のつながりに"又は"を使い、 2番目以下の意味の語句のつながりに"もしくは"を使用します。 AとBの両方の条件が必要な場合、AかつBになります。 A及びB並びにCと記述することがありますが、 単なる併合には及びを用い、 併合させる語句に段階がある場合、1番小さな意味の語句のつながりに"及び"を用い、 それよりも大きな意味の語句のつながりに"並びに"を使います。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 >基本的に権利を制限したり義務を課すのが法律ですので 大は小を兼ねる式の法文にはならないということです。 法律の世界で「または」と表記すると、AかBどちらか一方だけ という意味になるという理解でよろしいでしょうか。 そうだとしたら、回答の >全てを網羅的に記載するか、 A又はBのように単なる選択には"又は"を用い、(中略) AとBの両方の条件が必要な場合、AかつBになります。 というのが理解できます。 例)刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」 この場合はどれか一つになりますよね。 しかし、「AまたはB」を表記している条文で、「AかBかどちらか 、加えてAB両方の条件を満たしていてもよいと」捉えられる ものがある気がします。 例)民事訴訟法(再審の事由)第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 (中略) 5.刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき 攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 例えがあまり良くないかもしれないのですが、 私が言いたいのは、「刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと」をAとし、 「判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」をBとして、 AとBが同時に起こっているときはどうするのか?ということです。 おそらく、AかつBのとき(罰すべき他人に自白させられ かつ大事な攻撃防御を妨げられたとき)は不服を申し立てられると 思いますが、はたしてそうだとして 法律の世界においても、同じ「または」で2種類の使われ方があるように思えます。 そこは「法解釈」と言われるとそれまでなのですが、 条文ごとに使われている「または」の用法を、どちらなのか 考えながら読み解くのは、誤解が生じやすそうです。 ChaoPrayaさんはどうお考えでしょうか。 あと、「AかBかAB両方でも良い」を法律で表現すると 具体的にどう表現するものなのでしょうか。 細かいことですが不思議でなりませんので、回答頂ければ 幸いです。