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障害年金について

始めまして。よろしくお願いします。 私は障害基礎年金を受給しています。 現在、無職ですがいずれ仕事をしたいと思っています。 統合失調症ですが、年金を受けて 生活していきたい場合、仕事によって年金の受給がストップすることは あるのでしょうか・・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

> フルタイムで働くまで年金を受給できるということで いいえ(^^;)。 短絡的にそうお考えにはならないで下さいね。 一般論として「フルタイムで働くようになったときに‥‥」というだけに過ぎません。 精神科のお医者様によっては、たとえパートタイムでも、「働けるようになったこと」をもって「もう労務不能ではない」という診断書を書く方が、おおぜいいらっしゃいます。 すると、もしその診断書を付けた現況届によって「この人にはもう障害年金を支給しなくても済みそうだな」と社会保険庁が判断すれば、その時点で支給はストップしてしまいますよ。 もしも受給している障害基礎年金が2級障害基礎年金だとすると、そこで、年金額はいきなりゼロになってしまいます。 一方、20歳前障害による障害基礎年金、ということですから、所得制限にも気をつける必要があります。 所得が制限限度額を超えるかどうかを計算するための式は、以下のとおりです。 受給権者(あなた)の所得 = A-(B+C) A:非課税所得以外の所得の額 (都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計) B:地方税法第三十四条第一項第一号~第四号&第十号の2に規定する控除の額 (雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除) C:地方税法第三十四条第一項第六号~第九号までに規定する障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額  ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円)  ・老年者控除 50万円  ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円)  ・勤労学生控除 27万円 計算した結果、受給権者単身(あなた)の所得(ある年の1月~12月の所得)が360万4千円を超えれば2分の1支給停止、同じく462万1千円を超えれば全額支給停止となります。 支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。 たとえば、平成18年1月~12月の所得の場合でしたら、給与所得者ならば平成18年12月末の年末調整の結果で、確定申告をした人は平成19年春の確定申告の結果で、それぞれ、平成19年8月分(平成19年10月支払分)から平成20年7月分(平成20年8月支払分)までが支給停止の対象となることになります。

noname#36176
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございましたm()m

その他の回答 (4)

回答No.4

障害基礎年金の支給がストップするケースは、大きく分けて、次の2つが考えられます。 1.労務不能だった状態が解消されて、障害年金の2級の状態よりも病状が軽くなったとき 2.20歳前に初診日がある場合には、一定額以上の年収があったとき (注:「20歳以後に初診日がある場合」は年収額を心配する必要は全くありません。) 障害基礎年金を受給している人は、一定期間ごとに「診断書付きの現況届」というものを提出する義務があります。 提出したことはありませんか? 病状や労務不能の状態などを医師に診断・証明してもらう、というものです。 現況届を提出すると、この診断書と年収の状況等を見て、「今後も障害年金を支払い続けるかどうか?」を国(社会保険庁)が審査します。 その結果、「病状が軽くなった(労務不能な状態ではなく、働けるようになった)」あるいは「障害を負ったのが20歳前で、しかも、年収額が一定以上の額になっている」とされれば、障害年金の支給が(所定の一定期間だけ)ストップします(注:障害年金を受けとる権利そのものは消滅しません。)。 要は、仕事の内容や勤務時間などに左右されてしまう、ということですね。 一般に、精神疾患の場合は、フルタイムで働けるようになった場合には、障害年金の支給対象から外れます。

noname#36176
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 フルタイムで働くまで年金を受給できると言うことで とても安心しました。

noname#34563
noname#34563
回答No.3

障害の元になった疾病、負傷があって最初に医療機関にかかった(初診日といいます)のが何時かで変わります。 初診日が20歳前であれば、20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限があります。 初診日が20歳以後なら所得制限はありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
noname#36176
質問者

お礼

参考URLとご説明ありがとうございます。 初診日は20歳前です。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.2

以前、ネットで厚生障害年金は、所得に関係なく、支給されるとの投稿を読んだ事があります 詳しくは最寄の社会保険事務所にといあわせください

noname#56778
noname#56778
回答No.1

何年かに一度、診断書を提出してるはずですが、仕事を始めるとその内容が変ると思われますので(Dr.が病状が回復したと判断するでしょう)、等級の変更などが考えれます。 その場合、減額や受給資格に該当しなくなることも考えれます。

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