> フルタイムで働くまで年金を受給できるということで
いいえ(^^;)。
短絡的にそうお考えにはならないで下さいね。
一般論として「フルタイムで働くようになったときに‥‥」というだけに過ぎません。
精神科のお医者様によっては、たとえパートタイムでも、「働けるようになったこと」をもって「もう労務不能ではない」という診断書を書く方が、おおぜいいらっしゃいます。
すると、もしその診断書を付けた現況届によって「この人にはもう障害年金を支給しなくても済みそうだな」と社会保険庁が判断すれば、その時点で支給はストップしてしまいますよ。
もしも受給している障害基礎年金が2級障害基礎年金だとすると、そこで、年金額はいきなりゼロになってしまいます。
一方、20歳前障害による障害基礎年金、ということですから、所得制限にも気をつける必要があります。
所得が制限限度額を超えるかどうかを計算するための式は、以下のとおりです。
受給権者(あなた)の所得 = A-(B+C)
A:非課税所得以外の所得の額
(都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計)
B:地方税法第三十四条第一項第一号~第四号&第十号の2に規定する控除の額
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除)
C:地方税法第三十四条第一項第六号~第九号までに規定する障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額
・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円)
・老年者控除 50万円
・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円)
・勤労学生控除 27万円
計算した結果、受給権者単身(あなた)の所得(ある年の1月~12月の所得)が360万4千円を超えれば2分の1支給停止、同じく462万1千円を超えれば全額支給停止となります。
支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。
たとえば、平成18年1月~12月の所得の場合でしたら、給与所得者ならば平成18年12月末の年末調整の結果で、確定申告をした人は平成19年春の確定申告の結果で、それぞれ、平成19年8月分(平成19年10月支払分)から平成20年7月分(平成20年8月支払分)までが支給停止の対象となることになります。
お礼
再度の回答ありがとうございましたm()m