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中小企業退職金共済の掛け過ぎ分について

土木業を営む事業主の父の事で相談させて頂きます。 勧誘員(?)の薦めで、中小企業退職金共済を掛けていましたが、従業員が退職した際解約しようとした所、勧誘員が、解約するともったいないから掛け続けておいて、後で自分がもらえばいいと言われたらしく、現在まで20年以上も掛け続けていました。 今は父も年を取り体を壊している為、実質廃業状態です。 父は自分の預金のつもりでコツコツ支払っていたそうですが、今度入院する事になり、入院費をそこから払おうとして私に相談して来ました。 しかし、中小企業退職金共済の掛金(退職金)を事業主がもらえるなど有り得ない事と思います。 中小企業退職金共済法も読んでみましたが、絶望的な気持ちになるばかりです。 私自信も失業中の身であり、入院費を工面する事も出来ず困っています。 無理を承知で質問させていただきます。 1.掛け過ぎ分を返戻してもらう方法はありますか? 2.被共済者である元従業員を探し出したとして、その被共済者である元従業員が働いていた期間以外の退職金掛金はどうなるのでしょうか? 3.被共済者である元従業員の退職から20年も経ってから、退職金の請求は可能なのでしょうか? 4.何とか、お金をいただく方法はないものでしょうか? 愚かな質問とは承知しておりますが、藁にもすがる思いです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

中小企業退職金共済法の文面上でしか解釈できませんが >1.掛け過ぎ分を返戻してもらう >3.被共済者である元従業員の退職から20年 中小企業退職金共済法(時効)第33条 退職金の支給の権利は5年、掛金又は過去勤務掛金の返還は2年で時効。 元従業員が死亡退職かつ遺族が所在不明であれば時効は延長される。

nishinomajyo
質問者

お礼

やはり無理そうですね。 掛金が戻らないというのは、どうも納得出来ませんが 仕方ありません。 もう従業員の方もどこへ行ったかわからないしどうしようもありませんよね・・・。 ありがとうございました。

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