退去後の更新料の支払い
更新日の前日に退去します。
退去が決まったのが更新日の一ヶ月前、退去申請が契約書によると2ヶ月前になってました。
従って、家賃支払い終了が更新日の一ヶ月後になり更新日を股がってしまう形になります。でも、退去は更新日の前日です。更新日には私はこの家にはいません。
更新料を払う必要はあるのでしょうか、家賃は2ヶ月分は仕方ないかと思うのですが、そこで更新料を払うのはおかしいともいますがすっごく更新料を請求されます、弁護士らしい方から内容証明郵便も送られてきました。
契約書の特約に
「契約期間満了の60日前までに借り主は更新しない旨の申し出がない場合は、貸し主本契約期間満了の日から2年間更に同一条件にて自動更新となり、更新料は本契約書記載のとおり借り主は貸し主に契約満了日までに支払うものとする」となってます
また、最後に覚書を書かされてはんこをついてしまいました「本物件は更新時に更新料支払いの特約がこと、更新料には礼金、敷金の諸費用を低額にする効果があること、借り主は法廷更新制度による法廷保護が有るが、更新料を支払って円滑に合意更新をする事で、賃貸人との良好な契約関係が築かれることになり、それによって賃借人としてもその後の契約期間の居住権が安定的に確保できる事等について、更新料に関して十分な説明を受け、その上で本物件の賃借する事を確認します」
と覚書になっています、そもそもこれは合意更新なのか自動更新なのかもわからず、来週には退去するのに更新料を払うべきか迷ってます。
昨日、連帯保証人の父に電話が有り、「金を払わないと訴える」言われたらしいです、訴えられるのは相当困ります
弁護士番号は入ってませんでしたが、管理会社の弁護士さんから内容証明郵便で金払わないと連帯保証人払わせるぞ、裁判にするぞ的な事をかいてありました。
また契約書の特約に「本契約締結 同時に賃貸保証委託契約(株 全保連)との保証委託契約を締結する。保証料は借り主負担とする。」となってると言う事は連帯保証人の父からお金を払わすのでく全保連から払ってもらえないのでしょうか?
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。ってのには当てはまらないみたいです。。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 保証金の返金はやはり必要なのですね。 借り手が合意してくれることを祈ります。。。