>夫の兄弟と我が家の子供たち(未成年)に権利があり
未成年者は一人ではなく、二人(以上)ということですか。そうであれば、特別代理人は、それぞれ選任してもらう必要があります。(未成年者二人ならば、特別代理人も二人になります。)同一親権者の親権に服する未成年者同士の利益が相反することになるので、相談者は法定代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
>(1)血縁関係ではないといけないのでしょうか?
血縁関係がある必要はありません。
>(2)どの程度関わってくるのでしょうか。
それぞれの未成年者の法定代理人として、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。(相続登記などの手続のために、遺産分割協議書への署名や実印の押印、印鑑証明書の提出等も必要になる場合もあります。)
>(3)責任は重大?
未成年者の利益になるように行動する義務があります。必要な注意義務に違反して、子供の不利益になる行為をした結果、未成年者に損害を与えれば、未成年者に対して損害賠償義務が生じます。
もっとも、申立の際に提出された遺産分割協議書案について、家庭裁判所が未成年者にとって特に不利益がないと判断すれば、その内容通りの遺産分割協議をすることについての特別代理人を選任する場合があります。その場合は、その遺産分割協議書案の内容通りに遺産分割協議をすれば、ほとんど問題ありません。
>(4)私にとってどのような観点で選出したらよいのでしょうか。
御相談者は、申立の際に特別代理人候補者を立てることはできますが、選任をするのはあくまで家庭裁判所の判断です。
相続人間で争いがないような場合は、分割協議書案どおりに遺産分割協議をする特別代理人を選任すれば、未成年者の不利益が生じるおそれがないので、比較的、身内の方を候補者に立てても、その通りに選任される可能性が高いです。
一方、相続人間で争いがあるような場合は、事前に遺産分割協議案のとおりの内容に制限した代理権しか与えないわけにはいきません。そうしますと、遺産分割協議について包括的な代理権をもつ特別代理人(原則的な形態ではありますが)を選任する必要があり、その場合は、弁護士などの専門家が選任される場合もあります。
いずれにせよ、家庭裁判所によって実務の傾向が違うので、家庭裁判所に相談してください。
お礼
詳しくご回答ありがとうございました。感謝いたします。 これからまだかかりそうである課題ではありますが 少しずつ進めていこうと思います。ありがとうございました。