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特別代理人として適任である理由
遺産相続にあたり、未成年の子供たちのために特別代理人申請をしました。 それに対し、家裁から、下記の照会が届きました。 「申立書記載の候補者が特別代理人として適任である理由を次に書いてください」 ここで、適任である理由に何と書けばよいのでしょうか。 「心身ともに健康で経済的に困っていない」と書けばよいのでしょうか。祖父、叔父などの続き柄も必要でしょうか。
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No2です。 私の場合は税金関係もありましたので全て弁護士に任せており、詳細はわかりませんが、「申立書記載の候補者が特別代理人として適任である理由を次に書いてください。」という問いに対しては、『今後、本人が親代わりとして何かにつけて頼っていく関係であり、本人の成人まで本人と利害が対立することはない関係ですので、今回の特別代理人をお願いするに適任と考えました。』ってなことではないでしょうか。
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私も未成年の娘のために『特別代理人』を立てることが必要になり実弟に頼みました。 結局、その未成年者と利害が対立しない者が『特別代理人』には必要であると、相続全般の手続きをお願いしている弁護士さんから言われて実弟を立てたわけです。親である私ですと被相続人の妻(娘にとっては母)の相続人である点では同じで、私が多く相続すれば、娘の分は少なくなるわけで、これでは娘の権利を守るものとしてはふさわしくないと判断したようです。 ご参考までに。
補足
回答、ありがとうございます。 さて、わたしは実弟と父を立てました。これに対して、郵便で 「あなたはこの件について、未成年者特別代理人の選任を求める申し立てをしましたか。」 「申立書記載の候補者が特別代理人として適任である理由を次に書いてください。」 という照会書が届いたのです。 in_go-ingさんには、そのような照会書はきませんでしたか?
- nemoax006
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司法書士か弁護士に聞くのが良いかもしれません
お礼
おっしゃるとおり、司法書士か弁護士にお聞きすればわかると思います。 お答え、ありがとうございました。
お礼
わかりやすいお答え、どうもありがとうございました。