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登記内容と違う場合
去年の4月まで会社Aの役員をしていたのですが、社長に不信感を抱き、4月30日で退任し、5月1日より別の会社で働いています。 ところが、本日、法律事務所から内容証明が送られてきました。内容は去年までいた会社Aの役員としての宛名になっており、去年の5月に契約した内容について内容不履行なので契約金の返済及び慰謝料の支払い請求を当事者に代わって弁護士がしてきたのもです。当事者とその会社Aの代表取締役が何度か折衝したが誠意が見えず話にならないので私に役員責任を追求してきたようです。会社Aの総務に確認を取ると退職証明書は発行したが役員退任の登記はお金がなくしていないそうです。この場合は役員責任が追求されるのでしょうか?(当然私は当事者のことや契約内容は知りません。)宜しくご教授下さい。
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- naocyan226
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回答No.2
登記義務は会社にあります。また、登記には「公信力」はありませんから、質問者さんには責はありません。会社とは無関係であることを証明したらいいでしょう。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
登記の残っているときは、役員の責任を追及される場合があります。専門家へ相談なさることをお勧めいたします。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 去年の4月30日付けの源泉徴収票があり、また、票中でも4月30日付けで退職と記載されているのですが、専門家に聞いてみます。(登記の問題は会社Aの問題であって私には関係が無いと思っていたのですが…)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 恥ずかしながら「公信力」について全く知りませんでした。 調べてみると確かに謄本には「公示力」はあるが「公信力」はないようです。ただ、「結果として登記を信頼した者を保護します。」と書いてあるサイトや、先方の弁護士が、役員だった私が役員抹消の登記を確認しなかった「注意義務違反」なので言い逃れは出来ないと言われています。 本気で私を訴えてきた場合はこちらも弁護士を付けて争うしかないのかと思うと大変気が滅入ります。