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事故示談

去年の9月頃、信号無視してきた車と事故にあいました。 幸い怪我もなく警察を呼んで保険屋さんに任せると言う事で話は進み 、過失割合もでて10対0で弁償してもらえると言う事になりました。 車の修理代、代車などの費用を持ってくれるのですが、納得できません。{色々大変で支障もでましたし}相手からの謝りの電話もなく 私自身不愉快な思いをしました。 このような場合、修理代、代車の費用以外で請求できないのでしょうか? また相手には罰を与える事はできないのでしょうか? 信号無視で刑事責任など・・・

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  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.5

私も同様の経験があるので、加害者の理不尽な態度に対するアナタの怒りは十分お察しします。 しかし、結論からいうとアナタが望んでいると思われる(1)慰謝料等による実損以外のアナタの精神面への補償、(2)刑事罰により加害者を懲らしめる、(3)加害者の謝罪、はどれも現実的には不可能です。 (1)慰謝料等による実損以外のアナタの精神面への補償 慰謝料は“事故そのもの”によるアナタの精神的損害は補償されますが、事故後の加害者の対応の悪さによる精神的苦痛(不愉快な思い)は全く補償されません。保険でも、裁判による和解・判決でも。事故そのものに起因する精神的損害も物損事故の場合は、ごく限られたケース(家宝の壷が壊れた、同乗していた家族同然の思い入れがある高価で血統書付の犬が死んだ、等)のみです。保険や裁判で認められないものでも、加害者本人が認めて自腹で払えばいいわけですが、無理やり認めさせれば恐喝です。 (2)刑事罰により加害者を懲らしめる 残念ながら、ムリです。交通事故の物損を罰する罪は刑法上、ありません。何故罰せられないかというと、単に罰するための条文がないからです。民事不介入とは、該当する罰条がない場合にそれ以上介入しないという概念であり、No.2の方の回答通り、事故時の現場検証で、警官が信号無視を含めて行政処分(反則金・減点)も無しに物損事故で処理したのであれば、それで終わりです。警察の判断を不服として告発する術がないわけではありませんが、そこまでやってもアナタの心労(不愉快な思い)が深まるだけだと思います。 (3)加害者の謝罪 加害者に謝罪する気持ちがなければ、ムリです。アナタが自分の気持ちを語りかけて謝罪を促すことも出来ますが、実損は保険で全て賄われているのであれば、ここは割り切って早く手離れした方がいいのでは。 私の場合は、相手方本人・保険屋とも全く交渉がまとまらず、1年掛けて裁判で100%(当方過失ゼロ)を勝ち取りましたが、慰謝料も謝罪も全く無しです。実損以外は、弁護士費用と遅延損害金は請求通り取れましたが。

adlibyarou
質問者

お礼

凄く参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

人身事故、物損事故の被害者側で 経験ありますが、物損事故の場合 あくまでも物なので精神的な慰謝 料はないですよ。物が壊れたなら その物を弁償して終わりです。 これが物損事故たるものなんです。 でも同じ物は存在しませんし、た いてい使えば価値も下がってくる ので買った金額で弁償しろという のは不可能です。 支障の内容がわかりませんが、代車 が営業途中で壊れて約束の時間に間 に合わなかった、だから1000万 円の取引がパーになった。 という部類でしたらこれまた請求は できません。 風が吹けば桶屋が儲かる!みたいな 内容までは補償の対象になっていな いからです。 これは法治国家日本で生まれた以上 adlibyarouさんだけではなく全員同 じです。 車とぶつかってよく怪我無しですみ ましたね。どこか痛い振りして医者に いって慰謝料もらったほうがよかった ですね。 「痛い振り」というのは語弊があるかも しれませんが。

adlibyarou
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。 確かにそうですね。

  • osamhulk
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.3

相手の態度に誠意が見られない、ということでしょうか? それとも修理代などの支払いがない、遅滞している、ということでしょうか? どちらにせよ、精神的に絶えられないほど苦痛であったと思われる事象やメンタル面で傷が残ったというのであれば、慰謝料請求として、民事裁判を申し立てる方法があると思います。 その前に、間に弁護士さんなど第三者をたてて、もう少しキッチリ相手方と話合いをされ、きちんと詫びてもらったり、病院にかかったのであればその費用を負担してもらったりするのをオススメします。 でも、もしすでに話合いも済んでいて、いまだあなた自身の怒りが収まらない、というだけのことであるのなら・・・ちょっと時間が経ち過ぎているかも。 9月の事故で、今頃このような請求をするのは、かえって相手方にも言いがかり的不信感をもたれるかも知れません。慎重に考えて下さい。

adlibyarou
質問者

お礼

確かに時間はかかりすぎてますね。 参考になりました。 ありがとうございます。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

その事故が人身事故の場合は下記の三つの処分が加害者になされます。 刑事法上の責任   道路交通法違反、業務上過失致死傷罪等 民事法上の責任  不法行為に伴う損害賠償責任 行政法上の責任   免許停止等の運転免許に関する行政処分 物損事故の場合は、刑事処分や行政処分が下されることはなく、当事者同士の損害賠償請求による民事処分だけになります(民事不介入の原則)。 「幸い怪我もなく」との事なので物損事故として考えますと、出来る事は損害賠償請求だけなので、納得いかない時は示談書の判をつかず、慰謝料などの請求をし続けるしか無いでしょう。

adlibyarou
質問者

補足

法律に詳しくない私でも凄くわかりやすかったです。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手には、警察が事故現場検証して、信号無視や過失が確定していれば、減点なり罰金が課されています。 また、修理代や代車代以外には、事故による精神的なダメージ等において、慰謝料が請求できることが考えられますが、金額や請求方法については、保険会社に問合せた上で、示談交渉として保険会社の担当者を仲裁に入れてか、法律の専門家に仲裁に入って頂いた上で、交渉次第で金額や支払方法を決定することになるでしょう。無論、当事者同士での交渉が可能でしたら、当事者同士での決着も可能です。

adlibyarou
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうがざいます。

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