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交通事故の示談交渉で相手の嘘を罪に問えないか
先日、車対車の事故に遭いました。 青信号の交差点で直進していたところ、右から信号無視した車が突っ込んできました。 その後の話し合いで、相手は「青だった」と主張しています。 相手はこちらの財産(車)に対し悪意を持って損害を与えようとしているので、 相手の嘘を証明できた場合に相手を刑事罰に問うことはできるでしょうか。 詐欺未遂が該当するかと思い調べてみましたが、こちらが相手の欺罔に気づいているので 少し違うような気もします。 かといって何も刑事罰に問えないというのであれば、嘘をつくことに何のペナルティーも ないということになるので、それはそれで理不尽に感じます。 詳しい方、よろしくお願いします。
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- 1964orihime
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相手は、自分が青信号と思ったから交差点に進入してきたのでしょう。 赤信号だとわかっていて「青信号」と主張しているのであれば、嘘にもなるでしょう。 実際に周りの証言から、相手側が赤信号であったとしても、相手方が赤信号と認識していたというのは別物です。 「青信号だったと勘違いしていた」で話は終わります。 まったくありえない勘違いを主張されれば罰則もありえるのかもしれませんが、交差点事故では、双方が青信号を主張するというのは良くあることです。 ただ、交差点内でどちらが青信号だったかにより、過失はまったく逆になります。 このまま双方が譲らず、目撃者もなければ、最悪過失は50対50になります。 どちらが青信号だったか目撃者探しが何よりも重要になることでしょう。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
何でも良いので病院で診断書をもらい、警察で物損事故から人身事故に切り替えて下さい。 以外にあっさり刑事罰に問えます。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>何も刑事罰に問えないというのであれば、嘘をつくことに何のペナルティーもないということになるので、それはそれで理不尽に感じます。 理不尽に思う人が多いのはわかりますが、日本の法体系では嘘そのものを罰することはできません。 国会での証言のように特別な場合だけに有効な偽証罪がありますが、一般の場合では嘘をつくこと自体で罰は与えない。 嘘をついた結果、他人に損害を与えた場合のみ、損害賠償請求という形で責任追及するということが法的に可能なのです。 なぜ嘘つき自体を罰することを認めないか? よく考えてみると、政治家や宗教家って、たいてい嘘つきだからでしょう(笑)。 「我こそは神の子だ!」
お礼
ありがとうございます、難しそうですね。
お礼
回答ありがとうございます