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交通事故の示談交渉で相手の嘘を罪に問えないか
先日、車対車の事故に遭いました。 青信号の交差点で直進していたところ、右から信号無視した車が突っ込んできました。 その後の話し合いで、相手は「青だった」と主張しています。 相手はこちらの財産(車)に対し悪意を持って損害を与えようとしているので、 相手の嘘を証明できた場合に相手を刑事罰に問うことはできるでしょうか。 詐欺未遂が該当するかと思い調べてみましたが、こちらが相手の欺罔に気づいているので 少し違うような気もします。 かといって何も刑事罰に問えないというのであれば、嘘をつくことに何のペナルティーも ないということになるので、それはそれで理不尽に感じます。 詳しい方、よろしくお願いします。
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