• 締切済み

迷惑料

現在住んでいるところの近隣に新しく土地開発が行われる場合、開発業者から 周辺住民に迷惑料とか協力金とかの名目で支払われる場合があるときいています。 建設中の騒音、振動、埃、交通渋滞などの一過性的なものと、新しくできた道路 による騒音、振動とか高い建物による日照の問題などの半恒久的な問題に支払わ れる場合とが考えられると思うのです。 また支払われる先も全体に対する迷惑ということで自治会に支払われる場合と 個人への迷惑ということで個人に支払われる場合があるようにおもいます。 法律では決まっていないとおもいますし色々な条件で支払われる内容もまちまち だとおもいますが、この迷惑料をどの様に考えるのか、また慣例としての基準が どれぐらいのものか知識がありません。 このことに関して法律的、慣例的な基準などお教えいただきたくよろしくお願い 致します。

みんなの回答

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

まったく、期待しない方がよいでしょう。 様々な問題は、個別に解決させる認識でいた方が良いと思われます。  その「開発」に対して、法的に地元自治会の同意が必要な場合は、開発業者は、地元の懐柔策として、地元自治会に「寄付」を行ったりすることは有ります。  またその工事を行う土地に隣接する家に対しても、何らかの、「口封じ」をした時代もありました。  あるいは、その工事期間だけ必要な土地を使用させてもらうのに、他の使用料より、高額を支払う事もあるようです。  しかし、建設費も削減されている現在、そのような、大盤振る舞いは、無くなっているようです。  現在では、法令で、何らかの同意の印が必要な場合に、その同意を得るべき相手に対してだけ、行っているようです。  法的な根拠もなく、工事を妨害すれば、工事関係者のところへの賃金等が、滞り、適正な引き渡し時期までに、その開発が竣工しなければ、反対に、損害賠償請求されると思われます。  高層の構造物で、放送障害が想定されるなら、施工主にその旨伝えて置くべきでしょう。共同アンテナ、CATVの解決法となると思われますが、設置以後の維持管理費を相手方にもって貰えるように交渉すべきでしょう。

kaicho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A