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法律問題(マンション建設と住民の財産権・経済的損失について
法律問題。私の隣接地に4F18世帯の賃貸マンションの建設計画があります。 建築基準法の用途地域は第2種中高層住居専用地域であり、建設そのものには問題がないとのことであります。然しながら、隣接住民としては、今まで得られていた日照の一部が奪われること、1F駐車場への車の出入りからくる騒音・振動、高い所から覗かれるプライバシーの侵害等があります。これらについて、財産権を主張することが出来ないか、また、経済的損失をこうむるとの主張は出来ないものか。このことから4Fを3Fに計画変更させる主張の論拠とすることは出来ないか。期待して回答をお待ちします。
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noname#65504
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お礼
参考意見をありがとうございました。結局の所、法律を超えては、私の苦悩を解決してくれないということですね。法治国家ですから、秩序維持には止むを得ないと言うところでしょうか。 あとは、建築主の理解をどう深めるかと言うことですね。