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父と養子縁組をすることになった主人ですが…。

このたび主人と父が養子縁組をすることになったのですが、私には弟(父からすると長男)がいます。弟よりも年上の主人は続柄は何で届け出ればよいのでしょうか。

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  • yukim729
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回答No.3

『○○男』の項目に記入します。そこより右側は、養子になる人が女性である場合に記入する所ですから、今回は空欄のままです。 戸籍の選択肢は、あなた方夫婦の現在の氏が、 A.夫の氏である場合(戸籍筆頭者が夫である場合)→(3)養子夫婦で新しい戸籍をつくる。 B.妻の氏である場合(戸籍筆頭者が妻である場合)→(4)養子の戸籍に変動がない。 となります。 A.の場合は、その下に新本籍地を決めて記入します。筆頭者は夫。 B.の場合は、その下には何も書きません。 なお、「縁組は嫡出子として」だとか「廃嫡」、「実家を継ぐ」とかは、我が国の現行法に存在しない概念ですから、気にしなくてよろしい。

その他の回答 (2)

noname#48814
noname#48814
回答No.2

通常は、妻の親との縁組は嫡出子としてですから、弟さんは廃嫡されることになります。 あなたの夫が、実家を継ぐことになることです。

maimai3129
質問者

補足

主人が実家を継ぐのは弟も了承済みで、一人っ子の娘さんと結婚し、ゆくゆくはそちらのお宅の近所に家をたてる予定をしています。 廃嫡…。 弟は戸籍をこちらにおいたままで、現住所だけうごかしてあるのですが、何か問題はあるのでしょうか。

  • yukim729
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回答No.1

養子縁組届>養子になる人>父母の氏名・父母との続き柄 のことでしょうか? ここにはご主人の実父母の氏名と、ご主人の実父母との続き柄を記入します。

maimai3129
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 養子縁組届けの父母との続き柄です。 ここに『○○男』と『○○女』とふたつ記入する項目があるのですが…。 また入籍する戸籍として4つの選択肢がありましたが、 (1)養親の現在の戸籍にはいる。 (2)養親の新しい戸籍に入る。 (3)養子夫婦で新しい戸籍をつくる。 (4)養子の戸籍に変動がない。 これが具体的にどういうことをあらわしているのか意味がわかりません。 教えていただけないでしょうか。

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