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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他国での問題の国際法的観点での損害賠償)

他国での問題の国際法的観点での損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 他国での問題の国際法的観点での損害賠償について紹介します。
  • 国際投資家が他国での問題に巻き込まれた場合、損害賠償を求める方法はあるのでしょうか?
  • 被害者の弁護人は国際法上どのような対応を求めることができるのか、考えてみましょう。

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回答No.1

 基本的に民事の事件ですから、事件の行為地であるA国の法律に則って裁かれます。その結果に不服があるのでしたら、A国の法律が二審制・三審制等を採用しているのならば、その定めに従い上告すればよいのでは?    単なる民事事件ですから、どこかの国の法律で裁いたものを、国際法でひっくり返そうとしたら『内政干渉』のそしりは免れないでしょう。そのそも、そんなことを規定した「国際法」など存在しないのでは?  A及びBがどこの国を指すのかがハッキリしていれば、おのおのの国の間の条約を調べれば、何かしら定めがないとも言い切れませんが、仮定の段階ではそれも調べようがありませんしね。  ちなみに、当事者の一方が日本であったならば、民事事件に関してどちらの国の法律を適用するか、という問題を解決する法律として『法例』というものが定められています。大学の授業で「国際私法」などを学ぶとき必ず目を通すことになります。  http://wwwsoc.nii.ac.jp/pilaj/text/hourei.html  警察官や、国そのものを相手取って訴えが提起できるかどうかも、A国の法律の定めに従うしかありません。  根本問題として、警察がいい加減だったり、公然と賄賂を要求したりする国なんていくらでもあると聞き及びます(そういう意味で、日本の警察や公務員は実に優秀です!)し、海外投資なども、どこの企業もそのぐらいの情報は仕入れた上で実施してるでしょう。

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