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答弁書に弁護士の名前が複数列記されている

答弁書について教えてください。 まず、簡単な経緯を説明させて頂きます。 友人がペット葬儀を依頼し、サービスの一つのお迎えに来てもらった際に、運転手が余りにも不敬な態度だったのでこちらもついかっとして口調が荒くなった所、「降りろ」と車を降ろされそのまま帰ってしまったそうです。 愛するペットのお葬式でそのようなことが起こり、怒りを抑えられなかった友人は、内容証明で謝罪を要求しましたが無視されたため、簡易裁判を起こしました。 すると、葬儀社は通常裁判に切り替え、友人が車を蹴ったとか、運転手本人が謝ったなどの嘘と、16人もの弁護士の名前(うち主任が二人も)が列記されが答弁書が届いたそうです。 そこで質問なのですが、 1.被告自ら通常裁判に切り替えると言うことは、よほど勝訴の自信があるということでしょうか。 2.16人もの弁護士の名前を書くのはよくある事なのでしょうか。もしくは、そこに何か意図(脅しや自信など)がある可能性が高いのでしょうか。 3.こちらも弁護士を立てる予定ですが、1人で十分でしょうか。もしくは、名前だけでも複数人(弁護団のようなもの?)を立てた方が良いのでしょうか。 裁判・法律関係にはかなり疎いので、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-t_57
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回答No.1

質問者の方が「簡易裁判」と書いてあるのは少額訴訟のことでしょうね。 1 通常訴訟に切り替えたのは、弁護士が少額訴訟に対応できないから であり、自信の表れではありません。 弁護士は忙しいので、初回で全てを審理する少額訴訟に対応するのは難 困難であり、時間をかけた審理にしたいのです。 2 16人の弁護士の名前が書いてあるのは、その事務所に16人の弁 護士が所属しているからと思われます。 16人の中で、事件のことを把握しているのは、1人か2人でしょう。 ほかの10人以上の弁護士は、事件の内容すら把握していないでしょ う。 3 1人で十分です。まともな弁護士であれば、相手方がどんな大事務 所であり、弁護士が何十人ついていようが、全く恐れることはありませ ん。 民事事件の処理は、基本的には1人でやるものです。チームを組んでや る必要のある重大困難事件もありますが、ご質問のような事件を処理す るのは、1人で十分です。 なお、ご質問の事件では、非常に少額の請求をされているものと思いま すが、そのような少額事件を受任してくれる弁護士がいるかどうかが問 題ですね・・・ 弁護士は、最低でも20万円くらいはもらわないと、事件を引き受けて くれないと思いますよ。

bentoroeda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なるほど・・・No2さんも書いてくださっているように、被告側が自信がないから弁護士さんを立て、弁護士さんとしては通常訴訟に切り替える他ない、と言ったところなのですね。 不安が薄らいできました。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

回答No.2

1.については誤解してるようですが勝訴の自身がないから通常訴訟にするんです。絶対勝てると考えてるなら1回の審理で終了する少額訴訟のほうが得ですからね。少額訴訟は原告に有利な制度ですし他になんらかの事情があるのかもしれませんが被告側が通常訴訟移行の申し立てを行うことはよくあることです。 2.弁護士事務所として依頼を受けたので所属弁護士すべてを記載しただけで便宜上そうします。一番上記載の弁護士が事務所代表者だと思います。答弁書に代理人として全員を記載しておけば後日誰が出廷しても問題ありませんから。 3.名前だけでも...なんてのは無意味です。この程度で弁護士は必要ないと思います。裁判で争う事例とは思えません...が訴えなきゃ気がすまないから訴えたのでしょう。おそらく1回目で裁判官から和解しては?と勧告があるでしょう。 相手は車を蹴られた、謝ったと答弁をしているようですが答弁書での嘘(というか自身が有利になる弁解)も常套手段です。証拠がなければ嘘もつけますから。

bentoroeda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですね、本当は「謝って」という意味での訴訟なのですが、裁判では「謝罪」を求めることは無理らしいのでその表れとして賠償を求めている、と言うことです。 弁護士さんを立てなくてもよさそうと聞いて、安心しました!ありがとうございます。

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