- 締切済み
登記簿の名前の変更
友達に聞かれたのですが、お父さんが亡くなって家の所有の名前を変えるときにはどこへ行ってどういう手続きをするんでしょうか?? 市役所ですか?? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>お父さんが亡くなって家の所有の名前を変えるときにはどこへ行ってどういう手続きをするんでしょうか?? 相続登記が必要です。 土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、 その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、 相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。 相続登記に必ず必要な書類としては 亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、 戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合には 除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。 相続登記は、 配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、 相続する人全員の戸籍謄本と 本籍地が記載されている住民票が必要となります。 また 固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などが、 相続登記の際用意する物の中に入ります。 司法書士事務所などに相談に行きましょう。
- balancer
- ベストアンサー率51% (87/168)
法定相続分の割合で良いなら 1.お父さんの出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本 2.相続人全員の現在戸籍、及び住民票 を用意してその不動産を管轄する法務局に相談されてはどうでしょう 他に不動産があったり、分割協議をするなら最寄りの司法書士に相談されては如何でしょぅ >家の所有の名前を変える 所有者が変わる場合は、名義変更(登記)ではなく所有権移転(登記)となります。
不動産登記簿の件は市役所ではなく法務局ですが、 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html 何も持たずにいきなり行っても名義変更できるわけではありませんので、まずは不動産に限らず、遺産相続をどうするのかというのが手順です。まぁとりあえず法務局で聞いてみるのはアリですけど。
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
登記所(法務局)に行って所有者変更登記をします。