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登記簿記載住所の「職権での変更」について
先日、「市役所のミスによる住居表示の重複にともない番号変更したのですが、登記簿記載住所も変更しなければならないのか」と質問したところ、ある回答者の方から 「職権での変更」というものがあると回答がありました。 それについて追加で質問したのですが、届いていないのかお返事がありませんので、改めてこちらで質問させていただきます。 この手続きは、市役所の住居表示担当部署に問い合わせればよいのでしょうか? それとも登記事務所でしょうか? また、他に注意事項などありましたら、お教えくださるとありがたいです。 宜しくおねがいいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
役所の住居表示担当部署に問い合わせると,「住居表示は既に変更しました。その他のことは管轄ではありません。」といわれます。登記簿を管轄している法務局に相談してください。そのときに「街区符号及び住居表示番号変更通知書」を見せると話がはやいと思います。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 法務局ですね。わかりました。 しかし、そもそも市役所の担当部署の間違いなのに、そんな対応されると腹が立ちますね