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返戻自賠責保険料の課否判定
よろしくお願いいたします。 私は、会計事務所に勤めているものなのですが、新規で他の事務所から流れてきたお客様で自動車販売業があります。 某メーカーの新車・中古車の販売、修理を行っている会社です。 そこの会計処理のうち気になる処理があったので、どなたか教えてください。 雑収入に、返戻自賠責保険料が毎月のように計上されているのですが、その課税区分が「課税売上」でこれまで20期以上にわたって処理されているのです。 保険料の戻りは「非課税売上」ではないのでしょうか? 私も調べているのですが、なかなか納得いく答えが見つかりません。 どなたかご存じの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
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会計事務所の方であれば、ここで質問するより事務所の先輩や先生に聞いた方がいいと思うんですが・・・。 その返戻自賠責保険料が、廃車などに伴う自賠責契約の解約に伴う戻りであり、お客様に対する請求書上及び経理上も保険料分として区分されている場合は、消費税上の課非判定についてのみ言えば非課税取引です。 支払った時、非課税なものが戻ってきただけですから。 (ただし立替処理の場合は不課税となるケースも稀にあり) しかし、中古車販売業という業種にかぎっては自賠責保険料や自動車税などの法定費用について特殊なきまりがあります。 一般的な中古車販売業では、未経過の自賠責や自動車税が残ったままで販売することがありますよね。 このような場合は、たとえ請求書上では区分していたとしても消費税上はこの未経過の自賠責や自動車税を含めた総額をもって課税資産の譲渡等の対価とされますので、この課税売上に含めて処理した分にかかる支払額の戻りでしたら、たとえ保険料であっても課税売上となる場合もあります。 もしかしたらその業者さんは、それぞれの取引について個別に確認するのが面倒なので、すべて課税売上にしているのかもしれません。 今一度、その業者さんに課税売上としている意図と、問題の返戻金がどのように処理されたものの戻りなのか内容をご確認下さい。 いろんな業種がありますが、特に自動車販売業の会計処理は複雑というか面倒くさいです。 損益にすべきものと立替・預かりとすべきものがまさに渾然一体です。 これからも大変だと思いますが頑張って下さいね。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_145.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
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- mukaiyama
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>その課税区分が「課税売上」でこれまで… 会計事務所にお勤めの方ですよね。 何の税金が課税か非課税かと聞いていますか。 そのお金は本来お客様に返すべきものですが、自分のポケットに入れた場合、所得税や法人税はとうぜん『課税対象』です。 消費税としても、お客様に返すなら「非課税」ではなく、『不課税』です。 しかし、自社の利益にしてしまうなら、「雑収入」として『課税売上』で間違いありません。 --------------------------------- 余談ですが、自動車の買い換えの際、自賠責や重量税をお客様に返さない業者が多いですね。 困ったものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm