民事裁判の判決が出たのですが・・・
知り合いが親戚の所有する建物を借りて商売をしてるのですが、家賃についてお互いに合意ができず裁判となり、和解決裂という形になり、裁判所からの判決がでました。
裁判にいたった経緯は、貸主より「家賃値上げ要求に応じず、家賃を支払わない場合はは3か月以内に退去せよ。」との内容証明が届き、その後、貸主の要求を拒否したため裁判となり、内容証明到着~裁判中は無家賃での営業を続けているようです。本人は裁判中の営業は問題ないと認識していたようですが・・・
今まで家賃の支払いについては滞納はないのですが、貸主が希望する金額の家賃を支払えていなかったようです。
知り合いは裁判所での判決に対して不服なので、2審で裁判の継続をしようとしているのですが、ここで皆様にご教授願いたいのですが、
(1)裁判の継続をしなければ、裁判所での判決が通ることとなり判決通りの請求をのむこととなるのでしょうか?もし、判決内容についての譲歩や更なる和解案の主張などをしたい場合は、裁判という形で継続するしかないのでしょうか?
(2)当初、家賃の未払いの場合は3か月以内に退去をせよとのことでしたが、現在も無家賃で引き続きの営業をしているようです。今後裁判を継続している期間は営業はしていても問題ないのでしょうか?それとも即時に営業を終了した上で、裁判を継続しないといけないのでしょうか?
(3)裁判を継続した場合、親戚側は1審では弁護士を雇った形で裁判をしております。2審でも親戚側は弁護士同席のもとでの裁判継続になるかはわからないですが、もし知り合い側の主張が通らず敗訴の形となった場合は、裁判費用など1審での請求額よりも負担が増えてしまうことも考えられるのでしょうか?やはり、知り合いも弁護士もつけて裁判をする方がよいのでしょうか?
皆様からのアドバイスをよろしくお願いいたします。