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再就職手当受給後の再離職の場合の給付金
現在給付制限中(あと1週間で終り)で、まだ失業手当は1度ももらっていない状況です。 所定給付日数は90日。 派遣会社から即日勤務可能の仕事を紹介されているのですが、雇用期間について流動的で、今のところは長期の予定だけど11月末に組織改正がある ので場合によっては年内で契約終了になるかもしれないとの事。 一応長期の予定なので、雇用保険など社会保険にはすぐ加入できるそうです。 この場合は再就職手当ての支給対象になると思うので、再就職手当てを受給するとして、下記の質問に回答お待ちしています。 もし年内で契約終了になった場合は、再度ハローワークにて求職の申し込みをすれば、基本手当ての受給は続けて受けられますか? (受給満了は来年6月です) ハローワークの「しおり」を読む限りでは、私の場合 90日(所定給付日数)-27日(再就職手当(支給残日数×30%))=63日 となり、あと63日分は再度離職した後に基本手当てをもらえる権利が必ずあると思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか? というのも、先日別件でハローワークに問い合わせた際に、「再就職手当を受給するということは、受給権利を使いきるということなので、残 りの70%はもうもらえない」というような事を言われた気がします。 また、これが再就職手当てではなく、就業手当てだった場合でも、再度離職した後に残りの基本手当てをもらえるのかもあわせて教えてください。 なるべく早く派遣会社にその仕事に応募するかどうか回答しなくてはいけません。 よろしくお願いします。
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- simotani
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再就職手当は、1年以上の就労見込みがある事を条件とします。 1年契約の契約社員でも、通例更新されており、更新に条件が付かない事を基準として支給の可否を判定します。 よって、本件就労では、契約更新が無条件と言えない為、再就職手当は支給不可と言う可能性大です。 さて、再就職手当と就業手当は支給率こそ同率ですが、再就職手当が再離職時に残金を精算して支給再開なのに対して、就業手当は清算方式で、支給終了完結となります。 ですから、再就職手当だけ申請して、却下された場合は受給無しとする選択が賢明と見ます。