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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した土地へつけられていた仮登記)

相続した土地へつけられていた仮登記とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地へつけられていた仮登記の詳細がわからない場合、弁護士や司法書士に相談する前に、まずは話を聞くことが重要です。
  • 相続した土地が売却されたはずなのに、なぜまだ名義が変わっていないのか不思議に思っている人は多いです。
  • 土地の持ち主と話し合いをする際には、詳細な情報を把握してから臨むことが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

農地法第3条第7項(第5条第3項に準用規定あり)に、「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」と規定されているため、農地の所有権移転は、農地法第3条許可又は第5条許可のどちらかの許可を受けなければ、法的な効力が発生しません。 許可がすぐには受けられない見込みである場合に、「二重譲渡に備えた、許可が受けられた場合の登記順位の保全」を目的として行われるのが、農地法の許可を条件とした売買契約に基づく仮登記ですが、これは「あくまでも予約的な意味合いのものであって、農地の引渡しなどは行われない」ということを前提として、容認されるものです。(農地の引渡しが行われた場合は、無許可売買となりますので農地法違反であり、罰則適用の可能性があります。) 要するに、農地法の許可が受けられないから、所有権移転の条件が整っていないということですね。 (参考) 「農地について所有権に係る移転請求権保全の仮登記及び条件付権利(又は期限付権利)の仮登記の申請があった場合の取扱いについて」 (平成20年12月1日20経営第4874号、20農振第1409号農林水産省経営局長、農林水産省農村振興局長通知)  http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/936/290/155,0.pdf (4ページ目) (3) 農業委員会は、(2)の調査により、本登記をするために農地法に基づく許可等の手続が行われていないことが確認されたものについて、次の対応を講じることとする。 (1) 当該農地の所有者に対し、次の事項を周知徹底する。 ア 農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権移転の効力を生じないこと。 イ 農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地の所有者にあること。 ウ 農地法に基づく許可等を受ける前に仮登記権利者に農地を引き渡した場合は、農地法違反となり、同法第64 条の規定に基づき3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金(法人が転用目的で農地を引き渡した場合にあっては、同法第67 条の規定に基づき1 億円以下の罰金)の適用があること。 (2) 農地の所有者が耕作を放棄するに至った場合には、耕作を再開するよう指導するとともに、自ら耕作再開が困難な場合には、貸付けを行うことが適当であり、貸付けがなされるよう指導する。 なお、農業委員会は、農地の所有者が認定農業者等への貸付けを希望する場合には、借受者のあっせんに努めること。 この場合、農地の所有者に対しては、基盤法第18 条に基づく農用地利用集積計画による利用権の設定等によれば、期間満了に伴って農地が返還されること、利用権の設定等に当たっては、基盤法第18 条第3項による同意が必要となる者の中には仮登記権利者は含まれないことを、また、借受者に対しては、2号仮登記がされた農地であることを、あらかじめ説明しておくものとする。 (3) 当該農地の仮登記権利者に対し、次の助言等を行う。 ア 農地の売買は、農地法に基づく許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。 イ 農地法に基づく許可等がなければ、売買契約の締結がなされていても、農地の所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。 ウ 農地法に基づく許可等を受ける前に、農地の引渡しを受けた場合は、農地法違反となり、同法第64 条の規定に基づき3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金(法人が転用目的で農地を引き渡した場合にあっては、同法第67 条の規定に基づき1 億円以下の罰金)の適用があること。 エ 農地の転用を希望している仮登記権利者に対しては、2号仮登記を行ったとしても、農地転用許可の判断において何ら考慮されるものではないこと。

o_taroimo
質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

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