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農地 仮登記の処理について

相続した農地のことでおたずねします 昭和63年12月に父が亡くなり相続した物です。 今改めてよくみると仮登記された物で 平成3年3月に仮登記した所有権移転請求の移転となった登記簿があります その土地は土地改良区に入っており年間3000円ほど納めています。 何も手付かずのまま 荒地になっています。 場所も定かでなかったため平成14年に改めて調べ草刈を依頼しましたが 太いツタが張っていて草刈も断られそのままの状態です。 今回こんな ややこしいものは整理しょうと思い相談いたします。 540m2で相続した時点の評価額は3万円ほどでした。 手放したいとも思っていますが売ることはできますか? 又所有者に返すことはできますか? この土地を整理したいと思い何か良い方法はないでしょうか。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まず、この質問では事実関係が不明です。 登記簿を記載してください。 父死亡後に、誰が仮登記を移転したのですか。 所有者はだれなのか。 仮登記名義人はだれなのか。

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

ご質問の趣旨がはっきりとわかりませんので、質問者が仮登記権利者であるとして考えます。 平成3年の仮登記ですので、債権は、全て時効消滅しています。そこで、改めて、所有者、あるいは、売主と売買契約の確認をし、確認書を作成すると、債権は時効消滅することはなくなります。 負担が大変なら、所有者に戻すこともできます。その場合は、仮登記を抹消します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2tonouti.html
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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に、その土地の近くの農業委員会に行き、農地との関係をお聞き下さい。 「土地改良区に入っており」と言うことであれば、現状の進行状況もお聞き下さい。 売却については、農業委員会との関係もあり、仮登記権利者とも相談して下さい。 話し合いができなければ訴訟によって抹消しなければならないことも考えないとならないです。 他の者に売却するならば、その仮登記の抹消が先です。

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