• 締切済み

未成年の女の子と関係を持ったとして

金銭や物品の供与なしで、18歳未満の女の子と体の関係を持った場合、成人男性はどのような罪に問われるのですか?恋愛関係でなく、ただその場で合意して行為に及んだというような場合です。

みんなの回答

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.3

>>恋愛関係にある成人男性と女子校生とかは問題ありですか? 恋愛関係であれば問題ないと思いますが、都道府県の青少年条例では「恋愛関係は罪にならない」という規定は、私の知っている限り東京都しかありません。 なので、恋愛関係でも罪になる、ならない、という論議も実際あるようです。別名、「恋愛規制条例」と呼ばれたりすることもあるみたいです。 >>恋愛関係になくても、金品供与の約束がなかったりムリヤリでなく合意の上でもやはりダメなのでしょうか? 合意だとしても、もしばれたら児童福祉法違反になる可能性もあるみたいです。 ちなみに、この場合、保護者に知れて「うちの娘が強姦された」と訴えられた男性が過去にいたようです。

yuki8092
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

法律としては、児童福祉法の児童(18歳未満)に淫行される行為の罪にあたると思います。 条例では、青少年育成条例(名称は都道府県で違うと思います。)の児童(18歳未満)に性交類似行為の禁止の罪にあたると思います。

yuki8092
質問者

お礼

ありがとうございます ところで、例えば高校生のカップルが性交渉を持ったとしても通常罪にはならないですよね? 恋愛関係にある成人男性と女子校生とかは問題ありですか? 恋愛関係になくても、金品供与の約束がなかったりムリヤリでなく合意の上でもやはりダメなのでしょうか?

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 住んでいる地域か体の関係を持った地域かわかりませんが その地域の「条例違反」だったと思います。 「淫行や金銭目的の売買春(援助交際での性行為)のみを対象とする自治体もあるらしいです。」  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

yuki8092
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A