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児童買春・児童ポルノ処罰法について

18歳未満に猥褻な行為をして逮捕・・・というニュースを時折見ますが、少し気になったことがあります。 例えば ・19歳と17歳が、お互い合意の上で性的行為を行った(本番行為に至る至らないに関わらず) ・同じように、お互い合意の上で裸を見せた こうしたケースがどこかで露わになった場合でも、法に触れてしまうのでしょうか。 恋愛関係があったとしても。 以前、このような場合でも法に触れると聞いたことがあるので…。だとしたら、ちょっとおかしい気もします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Streseman
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回答No.3

基本的には、個別的状況判断の必要性もありますが、違法ではありません 実は触れる可能性があるのは、児童買春・児童ポルノ処罰法ではなく、都道府県レベルの「迷惑防止条例」の類なのです ちなみに、当事者の合意が存在する以上は、性交を禁止できませんし、違法とすることはできません ただし、その性交状況によっては、刑法などの嫌疑は発生します ちなみに、合意において、対価契約が存在する場合は、児童買春・売春という嫌疑があるわけですから、状況をしっかり精査しないと厳格な回答はできませんね 違法になりえることはありますが、”違法ではない”こともあります。 状況に関しては、道徳的な判断で理解すれば大きな間違いはない・・とは思われますが・・・

assoonaspp
質問者

お礼

なるほど! そういうことだったんですね。回答ありがとうございました。 ただ、他の回答にもありますが、実例があったこととその内容はショッキングなものでした…。偏った情報だけで判断するのは問題ありますよね。結果的に違法になるにしろならないにしろ。 冤罪も多いですしね……。

その他の回答 (2)

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

ばっちり逮捕されますね。 「19歳 17歳 逮捕」で検索かけると2ちゃんのスレやニュースが出てきますよ。 まぁ、「19」の場合はまだマシです。 高3と高1の早生まれとか絡んだ二人が2~3年付き合って20と17のペアになった場合とかもうね… しかも卒業後に就職してたら職を失いますしね… 児ポ自体は良いですし、犯人は死ねば良いと思いますがこんな世の中は色々と間違っています。

assoonaspp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検索してみました。実際にあったんですね……。あまりに酷すぎます。 他の質問や回答でも見ましたが、場合によっては 法って誰のためにあるんでしょうね。もはや簡単には信用できないし、いろいろと分からなくなってきました。

回答No.1

法には触れますが、少年法で保護されます。

assoonaspp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少年法というのも、いまいち分からないところありますね。 極悪犯でも未成年なら名前は非公開。一方で被害者は、名前や顔などのプライバシーが晒される。 そして、冤罪やおかしな法で不当に罰せられる人も居る。変な世の中だと思います。