- ベストアンサー
児童買春・児童ポルノ処罰法について
18歳未満に猥褻な行為をして逮捕・・・というニュースを時折見ますが、少し気になったことがあります。 例えば ・19歳と17歳が、お互い合意の上で性的行為を行った(本番行為に至る至らないに関わらず) ・同じように、お互い合意の上で裸を見せた こうしたケースがどこかで露わになった場合でも、法に触れてしまうのでしょうか。 恋愛関係があったとしても。 以前、このような場合でも法に触れると聞いたことがあるので…。だとしたら、ちょっとおかしい気もします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- kitazaway
- ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2
- atamagawarui5
- ベストアンサー率25% (112/440)
回答No.1
お礼
なるほど! そういうことだったんですね。回答ありがとうございました。 ただ、他の回答にもありますが、実例があったこととその内容はショッキングなものでした…。偏った情報だけで判断するのは問題ありますよね。結果的に違法になるにしろならないにしろ。 冤罪も多いですしね……。