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未成年との性行為
過去にされた質問をいくつか見て14歳未満と性行為をすることは無条件に犯罪であることはわかりました。そして15歳から19歳の間であれば、合意があれば犯罪にならないということもわかりました。 たとえ、いやいやでも何回かそういう関係をもってしまうと合意と判断されるのでしょうか? 成人と未成年の年齢の差というのは全く問題なにのでしょうか?5歳離れていても50歳離れていても同じなのでしょうか? そんな意思がないのに、つい成人の言葉に惑わされてそういう関係になってしまっても合意ということになるのでしょうか? 少し複雑な問題かもしれないのですが、誰かお答えできる人がいればお願いいたします。
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- trent900
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>真摯な交際関係まで含むとは解釈してはならないとまで述べています。 それは勝手な拡大解釈ですね。 最高裁は「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係」としています。 「婚約中又はこれに準ずる」という部分がつくかつかないかによって、かなり意味が違ってきますので、判決の中にある以上、外して解釈するのが妥当とは思われません。 #5さんの場合、判決の中から都合の良い部分だけ抜き出して自分の都合の良いように解釈しているだけですね。
- walkingdic
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。。。。 福岡県の青少年保護育成条例違反事件(この中では「淫行」を禁止する規定であり、性行為を禁止しているわけではありません)について最高裁判所が出した判決(1985年10月23日)では、淫行の定義について、 「本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。」 と性行為全部が条例で規制する淫行にあたるとはいっていません。 更に、 右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。…」 とあくまで真摯な交際関係まで含むとは解釈してはならないとまで述べています。 ちなみにこれば憲法違反でないかということが争われたため、最高裁大法廷での判決です(ご存知のように違憲審査は大法廷となります)。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- trent900
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>そして15歳から19歳の間であれば、合意があれば犯罪にならないということもわかりました。 これは間違いですよ。 青少年保護条例に引っかかる場合があります。 18歳未満との性行為を一律に禁止している都道府県もあります。 恋愛感情があってもダメです。 過去の質問を見ると、性行為を一律に禁止するのは憲法違反だから恋愛感情があれば処罰されることはないと言った書き込みも見られますが、そんなことはありません。 現実に福岡では16歳の少女と3年以上も交際を続けていた男性が逮捕され、最高裁まで争いましたが有罪になっています。 (最高裁判所刑事判例集39巻6号462頁) 最高裁の判断では、18歳未満は心身共に未成熟で、思慮分別も乏しいため、法律で保護することは違憲ではないとの判断です。 ですので、18歳未満との性行為は問題ないとしている人は、実際に逮捕されている人がいることや、最高裁で判決が確定しているのを知らない人たちです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
性交をもった時点で、相手が結婚をしていると知らなければ問題ありません。知っていたとしても18歳未満なら問題ないと思います。18歳以上のものが、相手が結婚しているのを知っていて不倫をしたなら、貞操権の侵害になりうるでしょう。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>そして15歳から19歳の間であれば、合意があれば犯罪にならないということもわかりました。 違います。通常の恋愛感情から生じた物であれば犯罪にはならないということです。 通常ではないというのは、要するに特に年長で的確な判断が出来るものが、年下をその経験の浅いことや、無知などを利用して惑わしたような行為はだめと言うことです。 (これは条例により規制しています) だから、 >いやいやでも何回かそういう関係をもってしまうと合意と判断されるのでしょうか? そういうことにはなりません。 >成人と未成年の年齢の差というのは全く問題なにのでしょうか? >5歳離れていても50歳離れていても同じなのでしょうか? 年齢差自体は問題にはなりません。ただ年齢差が大きい場合、成人側が未成年者をたぶらかした、惑わしたという疑いは当然強くもたれるでしょう。 >つい成人の言葉に惑わされてそういう関係になってしまっても合意ということになるのでしょうか? なりません。(すでに判例があります)
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
合意ではだめで、真摯な付き合いの結果であれば問題ありません。また年齢は18歳未満で、18,19は成年と同じです。 >そんな意思がないのに、つい成人の言葉に惑わされてそういう関係になってしまっても合意ということになるのでしょうか? 18歳以上なら合意となります。17歳未満なら、そんな簡単な合意では問題ありです。今の情報から言えることはこんなもんだと思います。より詳しく聞きたいことがあれば補足を入れてください。
補足
早速の回答ありがとうございました。 もし、成人が結婚している場合は問題ですよね?もし成人の家族に知られた場合、その家族は未成年者に通常の不倫のように慰謝料請求などをすることはできますか?
お礼
ありがとうございます。助かりました。